○土庄町小豆島尾崎放哉記念館設置及び管理条例施行規則

平成14年2月12日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町小豆島尾崎放哉記念館の設置及び管理に関する条例(平成6年土庄町条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、土庄町小豆島尾崎放哉記念館(以下「記念館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 記念館は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 放哉の関係資料を柱に、文学や郷土に関する資料を収集、保管し、これを展示して町民の利用に供する。

(2) 放哉の関係資料を柱に文学、芸術の作品及びこれらについての調査研究に関すること。

(3) 記念館の入館者に対する案内、助言及び相談に関すること。

(4) 記念館の関係資料、物品等の作成、斡旋及び頒布に関すること。

(5) その他記念館の設置目的を達成させるために必要な事業に関すること。

(職員)

第3条 記念館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他職員

(職務)

第4条 館長は、館務を掌理し、職員を指揮監督する。

(開館時間)

第5条 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入場は、午後4時30分までとする。

2 館長が必要と認めたときは前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 記念館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当るときは、その翌日とする。

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 館長が必要と認めたときは、臨時に休館日を設けることができる。

(入館の拒否)

第7条 館長は、記念館に入館しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがある者又はそのおそれのある物品、動物その他これに類するものを携帯する者

(2) 施設又は展示品を損傷するおそれがあると認められる者

(遵守事項等)

第8条 記念館に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に触れないこと。

(2) 喫煙、飲食しないこと。

(3) 写真等の撮影をしないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

2 館長は、記念館に入館した者が、前項の規定に違反したとき、又は記念館の管理上必要な指示に従わないときは、その者に対して退館を命ずることができる。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月13日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

土庄町小豆島尾崎放哉記念館設置及び管理条例施行規則

平成14年2月12日 教育委員会規則第1号

(平成15年5月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年2月12日 教育委員会規則第1号
平成15年5月13日 教育委員会規則第5号