○土庄町地域組織活動実施要綱

平成13年12月17日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭和48年4月21日児発第250号厚生省児童家庭局長通知「国庫補助による地域組織活動の運用について」に基づいて、家庭児童の健全な育成を図るため、保護者など地域住民が参加して行う地域組織活動に対する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 補助対象となる団体は、児童厚生施設その他公共施設を拠点として、次に掲げる活動を行う地域組織とする。

(1) 親子及び世代間の交流、文化活動

(2) 児童養育に関する研修活動

(3) 児童の事故防止等のための奉仕活動

(4) その他児童福祉の向上に寄与する活動

(補助)

第3条 町長は、前条の活動を実施する団体に対し、当該活動に要した経費の実支出額又は香川県民間児童厚生施設等活動推進等事業費等補助金交付要綱に定める基準額のいずれか少ない方の額を補助金として交付するものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体(次条において単に「団体」という。)は、土庄町地域組織活動補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画及び予定収支計算書を添付のうえ、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 団体は、翌年度の4月5日までに、土庄町地域組織活動補助金実績報告書(様式第2号)に事業報告及び収支決算報告書を添付のうえ、町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

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土庄町地域組織活動実施要綱

平成13年12月17日 訓令第35号

(平成13年12月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年12月17日 訓令第35号