○土庄町保健センター運営実施要綱
平成13年3月30日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土庄町国保保健福祉総合施設の設置及び管理に関する条例(平成13年土庄町条例第10号)第6条の規定に基づき、土庄町保健センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営の目的及び方針)
第2条 センターは、町民の自主的保健活動を通して、保健予防関係業務を行うことを目的とする。
2 業務の実施に当たっては、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(保健予防業務の内容)
第3条 保健予防業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 地域健康づくり事業
(2) 母子保健事業
(3) 成人・老人保健事業
(4) 精神保健事業
(5) その他保健予防事業
(職員)
第4条 センターに保健師、栄養士、准看護師、その他必要な職員を置く。
(職務)
第5条 職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(その他)
第6条 この要綱に定める事項のほか、運営に関する必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。