○土庄町保健センター運営実施要綱

平成13年3月30日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土庄町国保保健福祉総合施設の設置及び管理に関する条例(平成13年土庄町条例第10号)第6条の規定に基づき、土庄町保健センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営の目的及び方針)

第2条 センターは、町民の自主的保健活動を通して、保健予防関係業務を行うことを目的とする。

2 業務の実施に当たっては、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(保健予防業務の内容)

第3条 保健予防業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域健康づくり事業

(2) 母子保健事業

(3) 成人・老人保健事業

(4) 精神保健事業

(5) その他保健予防事業

(職員)

第4条 センターに保健師、栄養士、准看護師、その他必要な職員を置く。

(職務)

第5条 職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(その他)

第6条 この要綱に定める事項のほか、運営に関する必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

土庄町保健センター運営実施要綱

平成13年3月30日 訓令第16号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第16号
平成14年3月29日 訓令第5号