●土庄町生きがい活動支援通所事業実施要綱
平成13年3月30日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要綱は、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になる恐れのある高齢者等に対し、生きがい活動支援通所事業(以下「デイサービス」という。)を実施することによって、施設に通所させ要介護状態への進行を予防するとともに、社会的孤立感の解消、自立した生活を支援することを目的とする。
(事業の実施及び委託)
第2条 デイサービスの実施主体は、土庄町とし、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託(以下「受託施設」という。)する。
(利用対象者)
第3条 デイサービスの利用対象者は、土庄町に居住するおおむね60歳以上のひとり暮らし、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者等とする。
(サービスの内容)
第4条 デイサービスのサービス内容は、次の各号に掲げるものとする。ただし、提供するサービスの内容は、対象者の希望に応じて必要と認められるものとする。
(1) 生活指導
(2) 日常生活動作訓練
(3) 健康チェック
(4) 創作活動・趣味活動
(5) 送迎
(6) 入浴サービス
(7) 給食サービス
(利用回数)
第5条 デイサービスを受けることができる回数は、原則として週1回とする。
(休業日)
第6条 デイサービスの休業日は、町長が別に定める。
(利用の申請)
第7条 デイサービスを利用しようとする者は、あらかじめ土庄町デイサービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。
(費用の支払い)
第9条 町長は、別紙に定める利用料から当該利用者負担額を減じた額を受託施設の長に支払うものとする。
(利用料の負担)
第10条 利用者は、別表に定める利用者負担額と食事代等を受託施設の長に支払うものとする。
(利用の取消)
第11条 町長は、次の各号の1に該当する場合、利用の取消又は利用を停止することができる。
(1) 申請書に偽りがあったとき
(2) 介護保険により、要支援、要介護の認定を受けたとき
(3) 前号に定める場合のほか、事業の実施運営上支障があると認めるとき
(利用の中止)
第12条 次の各号の1に該当する者については、町長は事業の利用を拒否し又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 精神に著しい障害のある者
(3) 疾病又は負傷のため入院治療を必要とする者
(4) 実施施設への移送が困難な者
(5) その他町長が不適当と認めた者
(報告書)
第15条 受託施設は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日訓令第28号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月24日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成23年2月1日訓令第3号)
この訓令は、平成23年2月1日から施行する。
別表(第10条関係)
デイサービス利用料
1日当たりの利用料 | 利用料に対する利用者負担額 |
3,440円 | 344円 |
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○土庄町生きがい活動支援通所事業実施要綱を廃止する訓令
平成28年3月15日
訓令第9号
土庄町生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成13年土庄町訓令第15号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による廃止前の土庄町生きがい活動支援通所事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規約に基づく利用料につき、支払の終了していないものについて、旧要綱第9条の規定は当該利用料の支払が終了するまでの間、なおその効力を有する。