○土庄町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成13年3月30日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如、対人関係が不成立等社会適応が困難な高齢者に対して、生活管理指導短期宿泊事業(以下「ショートステイ」という。)を実施することによって、養護老人ホーム等に一時的に宿泊させ、日常生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図り、要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 ショートステイの実施主体は、土庄町とする。

(利用対象者)

第3条 ショートステイの利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活に対する指導、援助が必要であると認めた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用対象者が次の各号の1に該当する場合は、この事業を利用することができない。

(1) 介護保険により、要支援、要介護の認定を受けた者

(2) 病気又は負傷のため入院加療の必要な者

(3) 他の入所者に伝染するおそれのある伝染病疾患を有する者

(4) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者

(5) その他町長が不適当と認めた者

(実施施設等)

第4条 ショートステイは、あらかじめ町長が指定した施設で実施する。

2 この事業は、当該施設の空ベット及びショートステイのために整備したベット等を利用して実施する。

(利用の申請)

第5条 ショートステイを利用しようとするときは、あらかじめ土庄町ショートステイ利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、在宅高齢者福祉利用対象者個人票(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 前条の規定に基づき申請書を受理したときは、町長は内容を審査し、ショートステイ利用決定(却下)通知書(様式第3号)を、申請者及び当該施設長あて速やかに送付するものとする。

(利用の期間)

第7条 利用の期間は原則として、7日以内で年2回を限度とする。ただし、町長が利用申請書等により内容を審査し、利用期間の延長が真に止むを得ないと認める場合は、必要最小限度の範囲で利用期間を延長することができるものとする。

2 前項の規定により利用の期間延長を必要とする者は、土庄町ショートステイ利用期間延長申請書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、土庄町ショートステイ利用期間延長決定(却下)通知書(様式第5号)により、申請者及び当該施設長あて速やかに送付するものとする。

(入退所)

第8条 町長から第6条に基づく利用決定の通知を受けた者は、指定された日に当該施設に入所しなければならない。

2 施設の長は、前項に基づき利用者が入退所したときは、土庄町ショートステイ利用報告書(様式第6号)により、町長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第9条 施設の長及び施設に勤務する職員は、この要綱に基づく事務を処理するに当たって知り得た秘密を守らなければならない。

(費用の支払い)

第10条 町長は、別表に定める利用料から、当該利用者負担額を減じた額を当該施設の長に支払うものとする。

(利用料の負担)

第11条 利用者は、別表に定める利用者負担額と食事代等を当該施設の長に支払うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第10条、第11条関係)

ショートステイ利用料

1日当たりの利用料

利用料に対する利用者負担額

3,810円

381円

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土庄町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成13年3月30日 訓令第14号

(平成17年4月1日施行)