●土庄町軽度生活援助事業実施要綱
平成13年3月30日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、要介護状態への進行を防止するとともに、自立した生活ができることを目的とする。
(事業の実施及び委託)
第2条 この事業の実施は、土庄町が行うものとし、土庄町社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託して行うものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要な者とする。
(サービスの内容)
第4条 この事業のサービス内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 外出時の援助
(2) 食事、食材の確保
(3) 寝具類等大物の洗濯
(4) 家周りの手入れ
(5) 軽微な修繕等
(6) 家屋内の修理、整頓
(7) 目が不自由な方に対するサービス
(8) 台風時等、自然災害への防備
2 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定する要介護認定において、要支援、要介護と認定された者については、介護保険制度による介護保険サービス以外のサービスが必要であると認められる場合とする。
(利用の回数)
第5条 この事業によるサービスを受けることができる回数は、原則として週1回とする。
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとするときは、あらかじめ土庄町軽度生活援助員派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、利用対象者について、定期的に派遣継続の要否等を見直すものとする。
(緊急利用)
第8条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、緊急を要すると認める場合は、申請書の提出を待たずに派遣決定をすることができるものとする。ただし、申請者は、事後速やかに申請書を町長に提出しなければならない。
(費用の支払い)
第9条 町長は、別表に定める利用料から当該利用者負担額を減じた額を社協に支払うものとする。
(利用料の負担)
第10条 利用者は、別表に定める利用者負担額を社協に支払わなければならない。
(1) 死亡及び転出した場合
(2) 社会福祉施設等に入所した場合
(3) 病院等に入院した場合
(4) 派遣の必要がなくなった場合
(5) その他町長が派遣することが不適当と認めた場合
(報告書)
第12条 社協は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、翌月の10日までに町長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日訓令第28号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月24日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第9条、第10条関係)
サービス利用料
生活援助1時間当たりの利用料 | 利用料に対する利用者負担額 |
800円 | 229円 |
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○土庄町軽度生活援助事業実施要綱を廃止する訓令
平成28年3月15日
訓令第8号
土庄町軽度生活援助事業実施要綱(平成13年土庄町訓令第13号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による廃止前の土庄町軽度生活援助事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規約に基づく利用料につき、支払の終了していないものについて、旧要綱第9条の規定は当該利用料の支払が終了するまでの間、なおその効力を有する。