○土庄町家族介護支援特別事業実施要綱
平成13年3月30日
訓令第12号
(目的)
第1条 家族介護支援特別事業(家族介護教室事業、介護者のつどい事業及び家族介護慰労事業のことをいう。)は、高齢者を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的な負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 家族介護支援特別事業の実施主体は、土庄町とする。
(家族介護教室事業)
第3条 この事業は、参加対象者に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識、技術を習得させるための教室を必要に応じて開催する。
2 前項の規定による参加対象者は、高齢者を介護している家族や近隣の援助者等の介護者とする。
3 第1項の規定による参加者は、教室に必要な教材費等の実費を負担するものとする。
(介護者のつどい事業)
第4条 この事業は、参加対象者に対して、介護から一時的に解放し、宿泊旅行、日帰り旅行、施設見学等を活用した介護者相互の交流会に参加するなど、心身の元気回復を図るため実施する。
2 前項の規定による参加対象者は、高齢者を介護している家族等とする。
3 この事業に参加しようとするものは、介護者のつどい事業参加申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により、町長に申し込みをしなければならない。
5 第1項の規定による参加者は、1人当たりの事業費(介護している高齢者のショートステイ利用料を含む。)の1割程度を参加料として負担するものとする。
(家族介護慰労事業)
第5条 この事業は、家族介護者等に対し、介護を行っていることの慰労として金品を支給する。
2 慰労としての金品(以下「慰労金」という。)の支給額は、年額100,000円までとし、支給を行う1年前に要介護度4又は5に該当することが認められた上で、1年間の利用状況を確認して支給する。
3 第1項の規定によるこの事業の支給対象者は、原則として介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護度4又は5と判定された町民税非課税世帯の在宅高齢者であって、過去1年間介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかった者を介護している同居家族とする。ただし、家族が高齢者と同居していない場合であっても、隣地に居住していて、事実上同居に近い形で介護に当たっている事など実情に応じて、町長が特に認めた家族とする。
4 法による要介護認定を受けていない高齢者については、基本的には要介護認定と同じ方法で、町によって要介護度4又は5に相当するものと判断された場合、前項の規定に該当しているものとする。なお、この場合は、医師の意見書は不要とする。
5 慰労金を受けようとする者は、あらかじめ土庄町家族介護慰労金支給申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、第5条の規定については、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。