○土庄町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成13年3月30日
訓令第11号
土庄町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成4年4月1日)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の給付等の実施)
第3条 用具の給付等を受けようとする者(原則として、要援護老人若しくはひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者とする。)は、老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)に地区民生委員の確認を得て、町長に提出するものとする。
2 町長は、老人日常生活用具給付等事業を利用しようとする者の利便を図るため、土庄町地域包括支援センター等を経由して、前項の申請書を受付することができるものとする。
3 町長は、用具の給付等の申請があった場合は、その必要性を検討したうえで決定し、その旨老人日常生活用具給付等決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に送付するものとする。
4 給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分は、老人の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ決定する。
5 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。この場合、原則として、負担する額は日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第4条 納入業者が、町長に請求できる額は、用具の購入等に要する費用から前条第5号に掲げる額を控除した額とする。
(給付等台帳の整備)
第5条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするための老人日常生活用具給付・貸付台帳(様式第3号)を整備するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月1日訓令第32号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年6月20日訓令第27号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別紙第1(第2条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
別紙第2(第3条関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |