○土庄町立学校職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱

平成11年5月16日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、県費負担教職員等(以下「職員」という。)が自家用車を公務に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の県費負担教職員等とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員並びに非常勤講師及びスクールカウンセラーをいう。

(自家用車の公務使用の制限)

第2条 職員は、この要綱の規定により旅行命令権者(旅行命令が出ない場合にあっては、所属長。以下同じ。)の承認を受けた場合を除いて、自家用車を公務に使用してはならない。

(登録)

第3条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車使用登録申請書(様式第1号)を所属長に提出し、登録を受けておかなければならない。登録事項に変更が生じたときも同様とする。

2 交通事故又は道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、起訴された日又は運転免許の取消若しくは停止の処分を受けた日から1年を経過しない職員は、前項の登録を受けることができない。

3 第1項の登録を受けることができる自家用車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を含む。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員本人又は職員の親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)しているもの及びリース契約により使用しているものとする。

4 第1項の登録を受けることができる自家用車は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する責任保険又は責任共済(以下「責任保険等」という。)のほか、職員が適用となる対人賠償無制限、対物賠償1千万円以上及び搭乗者傷害5百万円以上の任意保険(対人賠償について、示談代行の付いているものに限る。)に加入していなければならない。ただし、自動二輪車及び原動機付自転車にあっては、責任保険等のほか、職員が適用となる対人無制限及び対物賠償5百万円以上の任意保険に加入していなければならない。

(使用承認基準等)

第4条 旅行命令権者は、公共交通機関等を利用することが容易でないとき又は適当でないときに限り、登録を受けた職員からの申請に基づき、当該職員が当該登録された自家用車を公務に使用することを承認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車の公務使用を承認することができない。

(1) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用車の運転に危険を伴うと認められる場合

(2) 職員の心身の状態が自家用車の運転に不適当であると認められる場合

(3) 自家用車の点検整備が不十分であると認められる場合

(4) その他職員に自家用車を運転させることが適当でないと認められる場合

3 自家用車の公務使用は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 県内旅行の移動及び県外旅行における郡内の移動

(2) 学校行事又は教育委員会若しくはそれに準ずる団体が主催する事業で物品の移動を伴う県内の移動。ただし、船舶による移動の実費は、町費負担とする。

(3) その他教育委員会が必要と認めた業務

(同乗)

第5条 公務に使用の自家用車に同乗することができる職員は、原則として、同一目的地で同一用務を行う職員に限るものとする。

2 公務に使用する自家用車に児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)が同乗することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 災害の発生等によりけが人又は急病人の救護等の緊急の用務を行うとき。

(2) 学校の管理下において行われる教育活動における児童等の引率又は指導用務を行うとき。

3 前2項の規定により同乗することができる自家用車には、自動二輪車及び原動機付自転車を含まないものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、運転経験が1年に満たない職員が公務に使用する自家用車を運転するときは、職員及び児童等は同乗できない。ただし、特別な事情がある場合にはこの限りでない。

(使用承認手続等)

第6条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、その都度、あらかじめ使用日時、用務内容、経路、自家用車を使用する理由等を記載した書面により、旅行命令権者の承認を受けなければならない。自家用車に同乗する職員についても同様とする。

(交通事故の報告及び処理)

第7条 自家用車の公務使用の承認を受けた職員は、自家用車の使用中に交通事故が発生したときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその状況を教育長に報告しなければならない。

3 所属長は、交通事故の発生状況を調査し、事故報告書を教育長に提出しなければならない。この場合において事故報告書は、香川県立学校の管理運営に関する規則(昭和33年香川県教育委員会規則第11号)第14条第2項の規定に基づく様式(学校事故報告書(職員交通事故))によるものとする。なお、児童等に被害があったときは、被害状況を記載しなければならない。

4 第1項の事故において、第三者、同乗職員又は同乗児童等に損害を与えた場合には、所属長及び事故を起こした職員が相手方との示談等の事故処理を行う。

(損害賠償等)

第8条 自家用車の公務使用の承認を受けた職員が自家用車の使用中に交通事故を起こし、第三者、同乗職員又は同乗児童等に損害を与えた場合には、損害賠償額が当該自家用車に係る責任保険等及び任意保険の限度額を超えるときは、その超える額について町が誠意をもって対処する。

2 前項の規定により町が損害賠償した場合における職員に対する求償権の行使及び求償額の決定等は、町有自動車の事故の場合と同様に取り扱う。

3 自家用車の公務使用の承認を受けた職員が自家用車の使用中に交通事故を起こし、自家用車に損害を生じた場合には、町は、修繕に要する費用(事故の相手方から賠償額がある場合は、その額を控除した額)を負担する。ただし、職員に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではない。

4 前項の規定により町の負担を受けようとする職員は、自家用車修繕申出書(様式第2号)を所属長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、自家用車の公務使用について必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年5月13日教委訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月12日教委訓令第3号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成23年2月10日教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年6月5日教委訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年8月31日教委訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年7月7日教委訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年11月8日教委要綱第1号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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土庄町立学校職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱

平成11年5月16日 教育委員会要綱第1号

(令和5年11月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年5月16日 教育委員会要綱第1号
平成15年5月13日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月12日 教育委員会訓令第3号
平成23年2月10日 教育委員会訓令第1号
平成24年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成30年6月5日 教育委員会訓令第2号
平成30年8月31日 教育委員会訓令第3号
令和2年7月7日 教育委員会訓令第4号
令和5年11月8日 教育委員会要綱第1号