○土庄町国保保健福祉総合施設の設置及び管理に関する条例
平成13年3月30日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、土庄町国保保健福祉総合施設(以下「保健福祉総合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉総合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 土庄町国保保健福祉総合施設
位置 土庄町淵崎甲1400番地25
(目的)
第3条 土庄町の保健福祉行政の拠点とし、住民の健康増進と社会福祉などの総合的な相談に応じるとともに、保健・福祉・医療サービスを提供することを目的とする。
(業務等)
第4条 保健福祉総合施設は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保健事業に関すること。
(2) 老人介護支援に関すること。
(3) 訪問介護に関すること。
(4) 訪問入浴介護に関すること。
2 前項に規定する業務を行うため保健福祉総合施設内に、土庄町保健センター、土庄町居宅支援サービスやすらぎ、土庄町地域包括支援センター、土庄町ホームヘルパーステーション及び土庄町訪問入浴サービスセンターを置く。
(職員)
第5条 保健福祉総合施設に、施設長及び必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(土庄町老人介護支援センターの設置及び管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 土庄町老人介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成8年土庄町条例第1号)
(2) 土庄町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例(平成11年土庄町条例第16号)
(3) 土庄町保健センターの設置等に関する条例(昭和54年土庄町条例第1号)
附則(平成14年12月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第16号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。