○土庄町消防団規則

昭和34年8月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、土庄町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び階級等について必要な事項を定めるものとする。

(組織及び階級)

第2条 消防団に団本部及び分団を置く。

2 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。

(団長等の職務)

第3条 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対してその責に任ずる。

2 副団長は、団長を補佐し、事故あるときはあらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順序により分団長、副分団長又は部長が団長の職務を行う。

(役員の任期)

第4条 団長、副団長及びその他の役員の任期は、4箇年とする。ただし、重任を妨げない。補欠選任のときは、前任者の残任期間とする。

(分団の区域)

第5条 分団及び部の区域は、別表第1のとおりとする。

(災害出動)

第6条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第7条 出火出場又は引揚の場合に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは進行中追越してはならない。

(管轄区域外出場)

第8条 消防団は、団長の許可を得ないで区域外の水火災その他の災害に出動してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したるときは、この限りでない。

2 団長は、消防長又は消防署長の命令を受けなければ前項の許可をすることができない。

(消火、水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械、機具及び資材を最高度に活用して、生命身体及び財産の救護に当たり損害を最少限度に止め水火災の防禦、鎮圧に努めなければならない。

(遵守事項)

第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消防作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は直ちに消防長又は消防署長に報告するとともに警察職員が現場に到着するまで現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第12条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取扱うとともに公表は差控えなければならない。

(文書の簿冊)

第13条 消防団本部及び分団には、次の文書簿冊を備え常に整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水理要覧

(7) 給与品貸与品台帳

(8) 消防法規例規綴

(9) 雑書綴

(教養訓練)

第14条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第15条 消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

第16条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第17条 賞詞は、団員として功労のあると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務上著しい業績があると認められる分団又は部に対してこれを授与する。

(感謝状)

第18条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 水火災現場における人命救助

(3) 消防施設強化拡充についての協力

(4) 火災その他の災害時における警戒、防禦、救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第19条 消防団の服制については、消防庁の定める準則による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年7月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月5日規則第18号)

この規則は、公表の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区域

分団

本町、大木戸

第1部

土庄

鹿島、柳、千軒、小瀬

第2部

大谷、淵崎、要鉄、赤穂屋、川西、小入部

第1部

渕崎

平木、北山、上庄

第2部

肥土山

第1部

大鐸

黒岩、小馬越、笠滝

第2部

小海、見目

第1部

北浦

屋形崎、馬越

第2部

伊喜末、小江

第1部

四海

長浜、滝ノ宮

第2部

家浦、硯

第1部

豊島

唐櫃、甲生

第2部

灘山、小部

第1部

大部

大部、田井、琴塚

第2部

土庄町消防団規則

昭和34年8月20日 規則第4号

(平成28年3月29日施行)