○土庄町消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

土庄町消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

設置場所

管轄区域

土庄町消防団

土庄町甲557番地10

小豆地区消防本部内

土庄町全域

土庄町消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月22日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年3月22日 条例第9号
昭和45年4月1日 条例第29号
昭和48年10月1日 条例第42号
平成8年3月21日 条例第15号
平成19年6月29日 条例第18号
平成28年3月18日 条例第8号