○土庄町消防団の設置等に関する条例
昭和41年3月22日
条例第9号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
土庄町消防団
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 設置場所 | 管轄区域 |
土庄町消防団 | 土庄町甲557番地10 小豆地区消防本部内 | 土庄町全域 |