○土庄町土庄港運営委員会規則
昭和47年11月6日
規則第10号
(趣旨)
第1条 土庄港運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関しては、法令に別段の定めがあるほか、土庄町附属機関設置条例(令和元年土庄町条例第47号)第8条の規定に基づき、この規則の定めるところによる。
(正副委員長)
第2条 委員会に、委員長、副委員長各々1名を置く。
2 正副委員長は、委員の互選による。
3 正副委員長の任期は、2年とする。
(正副委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表するとともに会議の議長となり委員会の招集、開会等会議の責に当たるものとする。
2 委員長は、町長の要請により委員会を招集する。
3 委員長に事故ある場合は、副委員長がその職務を代理する。
(定足数)
第4条 会議は、過半数の委員の出席がなければこれを開くことができない。
(表決)
第5条 委員会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決定する。
(会議録)
第6条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載又は記録をさせなければならない。
2 会議録には、委員長及び会議に出席した2名の委員が署名又は署名に代わる措置をしなければならない。
3 委員長は、会議録の写し等を添えて会議の結果を町長に報告しなければならない。
(書記)
第7条 委員会に書記若干名を置き、町職員の中から町長が任命する。
(辞職)
第8条 委員長又は委員が辞職しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関する必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、昭和47年11月6日から施行する。
附則(昭和52年12月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第18条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。