○土庄町港湾管理条例
昭和49年3月27日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、土庄町が管理する港湾施設の利用及び管理に関する必要な事項を定め、港湾施設の保全及び機能の維持増進を図ることを目的とする。
(1) 港湾区域 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第33条第2項の規定において準用する法第4条第4項又は第8項の規定による同意又は届出があった水域をいう。
(2) 港湾施設 法第2条第5項に定めるもののうち、町が管理する施設をいう。
(3) 占用 工作物を設置して港湾施設の一部を利用することをいう。
(4) 使用 占用以外の利用をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も港湾区域内において港湾施設を損傷する行為又は港湾の機能を妨げる行為をしてはならない。
(使用及び占用等の許可等)
第4条 港湾施設を使用し、又は占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。その目的、方法、面積、期間若しくは工作物を変更しようとするとき、又は期間を継続しようとするときも同様とする。
2 前項の規定による使用又は占用等の期間は、5年を超えることができない。
3 前2項の場合において、1件の占用料の額が100円に満たないものは、100円とし、占用料の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(定期利用券の発行)
第6条 町長は、野積場のうちその他野積場を定期に使用する者に定期利用券を発行することができる。ただし、発行については、その他野積場の利用状況等を勘案して行うものとする。
(使用料等の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため港湾施設を使用及び占用するとき。
(2) その他町長が特別な理由があると認めたとき。
(行為等の制限)
第8条 港湾施設において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 係留施設に直接又は近接して船舶の係留に支障のある物件を係留すること。
(2) 爆発物その他危険物(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定める危険物をいう。)の荷役をすること。
(3) 係留施設を船舶の係留荷役又は船客の乗降以外の用に供するとき。
(4) 係留施設において物品を加工し、又は販売すること。
(5) 係留施設において塵芥、汚物、腐敗物悪臭を発するものその他衛生上有害と認められるものの荷役をすること。
2 前項第2号の許可を受けて荷役をする場合は、使用者は危険物であることを立札で明示しなければならない。
(許可の取消変更等)
第9条 次の各号の1に該当するときは、町長はその許可を取り消し、若しくはこれを変更し、又は一定の行為を命ずることができる。
(1) 公安を害するおそれがあるとき、又は管理上支障があるとき。
(2) 使用許可の申請に不正があったとき。
(3) 指定期限内に使用料を納付しないとき。
(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づいて行う処分指示に違反したとき。
(5) 公益上その他の事由により町長が必要と認めたとき。
(入出港届)
第10条 船舶(200トン未満のものを除く。)が港湾区域内に入港したとき、及び出港しようとするときは、町長に届け出なければならない。
(搬出撤去命令)
第11条 次の各号の1に該当する物件については、町長はその所有者又は占用者に搬出又は撤去を命ずることができる。
(1) 許可を受けないで水域、岸壁、護岸物揚場又は道路上に塵芥等を投棄し、若しくは物件を放置し、又は工作物を設置したとき。
(2) 許可を受けないで、港湾施設を使用したとき。
(3) 公益上その他の事由により町長が必要と認めたとき。
(使用料等の不還付)
第12条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、使用者の責に帰すべからざる事由により使用することのできないときは、この限りでない。
(原状回復義務)
第13条 使用者が港湾施設の使用を終了したとき、毀損したとき、又は第9条の規定により許可を取り消されたときは、自己の負担で直ちに原状に復さなければならない。ただし、町長の認定する金額を補償したときは、この限りでない。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第16条 使用者が港湾施設を毀損したときは、町長が指定するところによりその損害を賠償しなければならない。
(罰則)
第17条 次の各号の1に該当する者は、50,000円以下の過料を科する。
2 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に科する。
第18条 削除
(運営委員会)
第19条 町長は、港湾運営委員会を置き、必要な事項を諮問することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(準用)
第21条 この条例の適用不可能な場合は、香川県港湾管理条例(昭和31年香川県条例第9号)を準用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 土庄町管理桟橋及びフエリーボート岸壁使用条例(昭和30年土庄町条例第18号)及び土庄町荷揚場使用条例(昭和33年土庄町条例第17号)は、廃止する。
附則(昭和52年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度分から適用する。
附則(昭和55年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第20号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月26日条例第21号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。ただし、別表第4(第5条関係)の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月25日条例第13号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年9月29日条例第11号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第21号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月24日条例第14号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第17号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第29号)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月28日条例第19号)
この条例は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第29号)
この条例は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日条例第2号)
この条例中第1条(土庄町公民館設置条例第2条の改正規定に限る。)、第2条及び第4条の規定は公布の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第24号)
この条例は、平成28年3月20日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の土庄町港湾管理条例第5条の規定は、平成31年度分の占用料から適用し、平成30年度以前の年度分の占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第36号)抄
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
港湾施設使用料
種別 | 区分 | 単位 | 金額(円) | |||
1 桟橋入場料 | 自動車(自動二輪車を除く。) | 1台につき1回 | 98 | |||
その他の車両 | 1台につき1回 | 57 | ||||
2 係船料 | 定期船 1係留ごと | 総トン数1トンにつき | 2.55 | |||
不定期船 1係留(24時間まで)ごと | 5.12 | |||||
北浦港 浮桟橋 (定期船及び不定期船を除く。) 1係留(24時間まで)ごと | 全長が10m以下の船舶 | 1隻につき | 1,750 (町の区域外に住所を有する者(以下「町外者」という。)が使用する場合にあっては、2,090) | |||
全長が10mを超え、11m以下の船舶 | 1隻につき | 1,990 (町外者が使用する場合にあっては、2,370) | ||||
全長が11mを超え、12m以下の船舶 | 1隻につき | 2,240 (町外者が使用する場合にあっては、2,640) | ||||
全長が12mを超える船舶 | 1隻につき | 船舶の長さ1mまでごとに200(町外者が使用する場合にあっては、240)として計算した額 | ||||
3 物揚場 | 10日まで1日につき(ただし、24時間以内は無料とする。) | 1m2につき | 3.02 | |||
10日以降1日につき | 4.53 | |||||
4 野積場 | 野積場 | 未舗装 | 1日 | 1m2につき | 3.12 | |
舗装 | 1日 | 4.67 | ||||
その他野積場 | 土庄港・吉ケ浦区域 | 不定期(ただし、土庄港区域については、1時間以内は無料とする。) | 5時間以内 | 1区画 | 200 | |
5時間を超え12時間以内 | 300 | |||||
12時間を超え6時間ごと | 100増 | |||||
定期 | 1月につき | 3,500 | ||||
3月につき | 10,000 | |||||
6月につき | 20,000 | |||||
1年につき | 40,000 | |||||
平和の群像横区域 | 1時間を超え1時間ごと (ただし、1時間以内は無料とする。) | 500増 | ||||
5 港務所 | 食堂又はこれに類するもの 1月につき | 1m2につき | 町長が別に定める額 | |||
売店又はこれに類するもの 1月につき | ||||||
事務所又はこれに類するもの 1月につき | ||||||
広告物等 1月につき | 表示面積1m2につき | |||||
6 土庄港ターミナル | 食堂又はこれに類するもの 1月につき | 1m2につき | 町長が別に定める額 | |||
売店又はこれに類するもの 1月につき | ||||||
事務所又はこれに類するもの 1月につき | ||||||
広告物等 1月につき | 表示面積1m2につき | |||||
7 2号吉ケ浦緑地(UNIT広場) | オーニング 1日につき | 1面(9m2)につき | 500 |
備考
1 使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは日割りをもって計算し、なお、1日未満の端数があるときは1日として計算し、使用料の額が日額で定められている港湾施設に係る使用の期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときは1日として計算する。
2 使用料等の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、2 係船料、3 物揚場及び4 野積場のうち野積場については、円未満に端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
3 船舶の総トン数に1トン未満の端数があるときは、これを切り上げたトン数とする。
4 係留が24時間を超える場合は、24時間までごとに1係留とする。
別表第2(第5条関係)
港湾施設占用料
占用目的 | 単位 | 占用料(円) | ||
電柱類 | 電柱 | 1本につき年額 | 350 | |
電話柱 | 320 | |||
その他の柱類 | 32 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき年額 | 3 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき年額 | 310 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき年額 | 190 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき年額 | 630 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 270 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき年額 | 960 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき年額 | 630 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき年額 | 13 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 19 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 28 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 38 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 57 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 76 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 130 | |||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 190 | |||
外径が1m以上のもの | 380 | |||
露店、商店置場その他これらに類するもの | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき日額 | 10 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき月額 | 96 | ||
広告類 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき月額 | 96 |
その他のもの | 表示面積1m2につき年額 | 960 | ||
標識 | 1本につき年額 | 500 | ||
旗ざお | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき日額 | 10 | |
その他のもの | 1本につき月額 | 96 | ||
幕(工事用施設であるものを除く。) | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき日額 | 10 | |
その他のもの | その面積1m2につき月額 | 96 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき月額 | 960 | |
その他のもの | 480 | |||
太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占用面積1m2につき年額 | 630 | ||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 占用面積1m2につき月額 | 96 | ||
PHS無線基地局 | 1基につき年額 | 620 | ||
その他の工作物 | 1m2につき年額 | 1,100 | ||
その他の上空占用 | 1m2につき年額 | 240 | ||
出入口 | 1m2につき年額 | 300 | ||
家屋類及び附属物類 | 1m2につき月額 | 140 | ||
起重機 | 1m2につき月額 | 195 | ||
その他上記以外のもの | 上記に準じてその都度町長が定める額 |
備考
1 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 広告類中看板(アーチであるものを除く。)において、当該物件の占用期間が3月以内のものを一時的に設けるものとし、これ以外のものをその他のものとする。
6 広告類中旗ざお及び幕(工事用施設でるものを除く。)において、当該物件の占用期間が7日以内のものを祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものとし、これ以外のものをその他のものとする。
7 PHS無線基地局において、電柱類に二次占用している場合は、占用料の額に50パーセントに相当する額を減じるものとする。
別表第3(第5条関係)
土砂採取料
区分 | 単位 | 金額(円) |
土砂採取料 | 1m3につき | 102 |