○土庄町営住宅管理条例施行規則

平成9年9月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町営住宅管理条例(平成9年土庄町条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により町営住宅に入居を申請しようとする者は、町営住宅入居申請書(様式第1号)次の各号の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前年分の収入に係る源泉徴収票又は官公署の発行する所得証明書

(2) 入居申請しようとする年度における納税証明書

(3) 入居者全員の住民票

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居予定者の決定通知)

第3条 町長は、条例第8条の規定により入居予定者の決定をしたときは、その旨を町営住宅入居予定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(請書)

第4条 条例第10条第1項第1号に規定する町営住宅使用請書は、様式第3号による。

(同居の承認)

第5条 入居者は、条例第11条の規定により、町営住宅に他の者を同居させることについて承認を得ようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第4号)第2条に規定する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(同居者の異動)

第6条 入居者は、同居者に異動があったときは、その日から10日以内に同居者異動届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(承継入居の承認)

第7条 条例第12条の規定により引き続いて町営住宅に入居することについて承認を得ようとする者(以下「承継者」という。)は、その事実発生後30日以内に町営住宅承継入居承認申請書(様式第6号)及び第2条に規定する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、条例第12条の承認をしてはならない。ただし、当該承継者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承継者を引き続き町営住宅に居住させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承継者の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項に規定する収入の申告に基づき認定された収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する金額を超えるとき。

(2) 当該入居者が条例第37条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する者であったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(連帯保証人の変更)

第8条 条例第13条第1項の規定により入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第7号)及び第3項の規定により連帯保証人の住所又は氏名に変更のあったことを届け出ようとするときは、連帯保証人変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の額)

第9条 条例第14条第2項に規定する数値は、別表第1のとおりとする。

2 条例第14条第4項に規定する家賃は、別表第2のとおりとする。

(収入の認定通知)

第10条 町長は、入居者から条例第15条に規定する収入の申告があったときは、その収入の額を認定して当該入居者に通知するものとする。

(家賃等の納入方法)

第11条 町営住宅の家賃、敷金及び駐車場使用料は、納入通知書により納入するものとする。

(模様替等の申請)

第12条 入居者は、条例第23条第7項の規定により町営住宅の模様替え若しくは増築をすることについて承認を得ようとするときは、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡し)

第13条 入居者は、条例第37条第1項の規定により町営住宅の明渡しを届け出ようとするときは、町営住宅明渡届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用申請)

第14条 条例第40条第1項の規定により駐車場の使用を申請しようとする者は、町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場使用料の額)

第15条 条例第42条第1項に規定する規則で定める額は、別表第3のとおりとする。

(町営住宅管理人の職務)

第16条 条例第46条第5項に規定する町営住宅管理人は、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 町営住宅の家賃等の納入通知書の交付及び家賃等の納入の督促に関すること。

(2) 町営住宅の入居又は明渡しの確認及び報告

(3) 町営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及び報告

(4) 前3号に掲げるもののほか、町営住宅の管理上必要な事項

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて建設された町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、土庄町営住宅管理条例施行規則第9条第14条第15条の規定は適用しないものとする。

(読替規定)

3 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第5条の規定の適用については、同条第2項第1号中「公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第6条第5項」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令第6条第5項」とする。

(平成18年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月27日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

団地名

完成年度

構造

専用面積(m2)

利便性係数

黒岩

昭和40年度

準耐火構造平屋建

32.18

0.7352

50.53

0.7452

大木戸

昭和52年度

中層耐火構造三階建

58.34

1.0176

準耐火構造二階建

52.90

0.9476

昭和53年度

中層耐火構造三階建

62.31

1.0176

昭和55年度

中層耐火構造三階建

65.51

1.0176

青門ケ丘

平成7年度

低層耐火構造二階建

79.82

0.8322

74.82

0.8322

平成8年度

低層耐火構造二階建

74.20

0.8322

平成9年度

低層耐火構造二階建

58.95

0.8322

74.20

0.8322

平成10年度

低層耐火構造二階建

58.95

0.8322

74.87

0.8322

平成11年度

低層耐火構造二階建

58.95

0.8322

小海浜

平成20年度

低層耐火構造二階建(タイプA)

79.55

0.5000

低層耐火構造二階建(タイプA’)

69.05

0.5000

低層耐火構造二階建(タイプB)

79.82

0.5000

平成21年度

低層耐火構造二階建(タイプA)

79.55

0.5000

低層耐火構造二階建(タイプA’)

69.05

0.5000

平成22年度

低層耐火構造二階建(タイプA)

79.55

0.5000

低層耐火構造二階建(タイプC:3LDK)

79.82

0.5000

低層耐火構造二階建(タイプC:2LDK)

68.64

0.5000

大部

平成29年度

耐火構造二階建

(B1団地)

83.12

0.5000

耐火構造二階建

(B2団地)

88.56

0.5000

平成30年度

耐火構造二階建

(A団地)

69.16

0.5000

耐火構造二階建

(C3―1団地)

69.77

0.5000

令和元年度

耐火構造二階建

(C1団地)

73.96

0.5000

耐火構造二階建

(C2団地)

89.84

0.5000

耐火構造二階建

(C3―2団地)

72.69

0.5000

耐火構造二階建

(D団地)

63.95

0.5000

別表第2(第9条関係)

団地名 小海浜

(円)

収入月額

タイプA

タイプA’

タイプB

タイプC(3LDK)

タイプC(2LDK)

0~52,000

12,200

10,600

12,300

12,300

10,600

52,001~104,000

14,700

12,700

14,700

14,700

12,700

104,001~123,000

17,000

14,700

17,000

17,000

14,600

123,001~139,000

19,400

16,800

19,500

19,500

16,700

139,001~158,000

21,900

19,000

22,000

22,000

18,900

158,001~186,000

25,000

21,700

25,100

25,100

21,600

186,001~214,000

28,900

25,000

29,000

29,000

24,900

214,001~

33,800

29,300

33,900

33,900

29,100

団地名 大部

(円)

収入月額

A団地

B1団地

B2団地

C1団地

C2団地

C3―1団地

C3―2団地

D団地

0~52,000

10,600

12,800

13,600

11,400

13,800

10,700

11,200

8,700

52,001~104,000

12,700

15,300

16,300

13,600

16,600

12,900

13,400

10,400

104,001~123,000

14,700

17,700

18,900

15,700

19,100

14,800

15,500

12,000

123,001~139,000

16,800

20,300

21,600

18,000

21,900

17,000

17,700

13,700

139,001~158,000

19,000

22,900

24,300

20,300

24,700

19,200

20,000

15,500

158,001~186,000

21,700

26,100

27,800

23,200

28,200

21,900

22,800

17,700

186,001~214,000

25,100

30,100

32,100

26,800

32,600

25,300

26,300

20,400

214,001~

29,300

35,300

37,600

31,400

38,100

29,600

30,800

23,900

別表第3(第15条関係)

(円)

団地名

単位

金額(月額)

青門ケ丘

1台につき

2,000

大木戸(大木戸災害住宅を除く。)

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土庄町営住宅管理条例施行規則

平成9年9月24日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年9月24日 規則第8号
平成18年3月24日 規則第5号
平成19年12月25日 規則第21号
平成24年3月23日 規則第13号
平成25年3月25日 規則第1号
平成27年3月20日 規則第3号
平成29年5月26日 規則第15号
平成30年2月27日 規則第5号
平成31年2月26日 規則第8号
令和2年3月19日 規則第12号
令和3年3月9日 規則第5号
令和4年3月22日 規則第7号
令和5年3月10日 規則第19号