○土庄町普通河川等管理条例
昭和52年3月28日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、土庄町が管理する普通河川等の利用及び管理に関する必要な事項を定め、普通河川等の保全維持増進を図ることを目的とする。
(1) 普通河川 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定による準用河川以外の河川で、土庄町が通常維持管理をしている河川をいう。
(2) 排水路 土庄町が通常管理している用悪水路をいう。
(3) 河川管理施設 ダム堰、水門、堤防、護岸、床とめその他河川を構成する施設をいう。
(4) 排水路施設 排水路を構成する施設をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も河川管理施設及び排水路施設(以下「河川管理施設等」という。)を損傷する行為、河川及び排水路の機能を妨げる行為をしてはならない。
(占用の許可)
第4条 河川管理施設等を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。その目的、方法、面積、工作物を変更しようとするとき、又は期間を継続しようとするときも、同様とする。
(占用期間の制限)
第5条 前条の規定による占用の期間は、5年を超えることができない。
(地位の承継)
第6条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の場合において、1件の占用料の額が100円に満たないものは、100円とし、占用料の合計額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(占用料の減免)
第8条 町長は、次の各号の1に該当すると認めた場合は、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために占用するとき。
(2) 道路に出入りする通路を設けるために必要な河川管理施設等を占用するとき。ただし、通路の幅(河川管理施設等に沿った長さ)が、3メートルを超えるときは、3メートル部分のみとする。
(3) 水道管の各戸引込管の設置及び地先からの雨水又は生活汚水等を排出するに必要な排水管の設置のために河川管理施設等を占用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(許可の取消変更等)
第9条 次の各号の1に該当する場合は、町長はその許可を取り消し、若しくはこれの変更を命ずることができる。
(1) 維持管理上支障があるとき。
(2) 占用許可の申請に不正があったとき。
(3) 指定期限内に占用料を納付しないとき。
(4) この条例に違反したとき。
(緊急措置)
第10条 町長は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれの大きいと認められる場合において、災害の発生を防止するため緊急な措置を必要と認められるときは、占用期間中であってもその占用物の撤去を命ずることができる。
(占用料の徴収方法)
第11条 占用料は、許可した日から1箇月以内に徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、毎年度4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の還付)
第12条 既納の占用料は、還付しない。ただし、占用者の責に帰すべからざる事由により占用することができないときは、この限りでない。
(罰則)
第13条 次の各号の1に該当する者は、50,000円の過料を科する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に占用許可中のものは、この条例によって許可したものとみなす。
附則(昭和57年3月26日条例第23号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月26日条例第23号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月29日条例第12号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第22号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第18号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第30号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月28日条例第17号)
この条例は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の土庄町普通河川等管理条例第7条の規定は、平成31年度分の占用料から適用し、平成30年度以前の年度分の占用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
占用目的 | 単位 | 占用料(円) | ||
電柱類 | 電柱 | 1本につき年額 | 350 | |
電話柱 | 320 | |||
その他の柱類 | 32 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき年額 | 3 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき年額 | 310 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき年額 | 190 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき年額 | 630 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 270 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき年額 | 960 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき年額 | 630 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき年額 | 13 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 19 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 28 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 38 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 57 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 76 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 130 | |||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 190 | |||
外径が1m以上のもの | 380 | |||
露店、商店置場その他これらに類するもの | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき日額 | 10 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき月額 | 96 | ||
広告類 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき月額 | 96 |
その他のもの | 表示面積1m2につき年額 | 960 | ||
標識 | 1本につき年額 | 500 | ||
旗ざお | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき日額 | 10 | |
その他のもの | 1本につき月額 | 96 | ||
幕(工事用施設であるものを除く。) | 祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき日額 | 10 | |
その他のもの | その面積1m2につき月額 | 96 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき月額 | 960 | |
その他のもの | 480 | |||
太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占用面積1m2につき年額 | 630 | ||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設、土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 占用面積1m2につき月額 | 96 | ||
PHS無線基地局 | 1基につき年額 | 620 | ||
その他の工作物 | 1m2につき年額 | 1,100 | ||
その他の上空占用 | 1m2につき年額 | 240 | ||
出入口 | 1m2につき年額 | 300 | ||
家屋類及び附属物類 | 一時的に設けるもの | 1m2につき月額 | 140 | |
その他のもの | 1棟につき年額 | 固定資産税の評価額に64/1000を乗じて得た額に1/2を乗じたもの | ||
その他上記以外のもの | 上記に準じてその都度町長が定める額 |
備考
1 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 広告類中看板(アーチであるものを除く。)において、当該物件の占用期間が3月以内のものを一時的に設けるものとし、これ以外のものをその他のものとする。
6 広告類中旗ざお及び幕(工事用施設であるものを除く。)において、当該物件の占用期間が7日以内のものを祭札、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものとし、これ以外のものをその他のものとする。
7 PHS無線基地局において、電柱類に二次占用している場合は、占用料の額に50パーセントに相当する額を減じるものとする。
8 家屋類及び附属物類において、当該物件の占用期間が3月以内のものを一時的に設けるものとし、これ以外のものをその他のものとする。