○土庄町急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収条例

平成3年3月16日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、急傾斜地崩壊防止対策事業(以下「事業」という。)に要する費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者分担金)

第2条 分担金は、事業の施行により利益を受けるもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 受益者から徴収すべき分担金の額は、次のとおりとする。

(1) 県の施行する工事は、当該事業費の100分の5を乗じて得た額とする。

(2) 町が施行する工事は、当該事業費の12分の1を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、町長が発行する納入通知書により、指定する期日までに納入しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(分担金の減免)

第5条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減額若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

土庄町急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収条例

平成3年3月16日 条例第13号

(平成3年3月16日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成3年3月16日 条例第13号