○土庄町道路占用規則
昭和57年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 町道(以下「道路」という。)及びその附属物の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則において「道路」とは、法第16条により道路管理者たる町長の管理する道路をいう。
(許可申請及び添付書類)
第3条 法第32条第2項の規定による道路占用許可申請書は、様式第1号によるものとし、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。ただし、軽易な占用については添付図面の一部を省略することができる。
(1) 位置図 附近100メートル内外の見取平面図に目標となる既設工作物を明示し、申請地からの距離を記入したもの
(2) 実測求積図 縦断面図 横断面図(縮尺100分の1程度)
(3) 占用工作物の構造図
(4) 法令により官公署の許可を要するものにありては、その許可書又はその写し
(5) 占用地の隣地に利害ありと認められるものについては、その利害関係者の同意書
(6) その他町長が特に必要と認めて指示した書類
2 前項の規定による申請書、添付図面及び書類は、法第35条の規定による協議の場合においても準用して提出するものとする。
(許可事項の変更許可申請)
第4条 道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとする場合においては、様式第2号による申請書に、関係図面を添付して、町長に提出しなければならない。
2 道路占用者は、令第8条に規定する軽易な事項の変更をしようとする場合においては、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の許可申請書は、道路占用期間満了の日前1月までに提出しなければならない。
(占用期間)
第6条 道路占用期間は、5年以内とする。
(占用許可済の表示)
第7条 道路占用者は、占用地又は附近の見易い場所に様式第4号による道路占用許可済の標識を掲示しなければならない。ただし、地下を占用する場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡)
第8条 道路占用者は、その道路の占用について権利及び義務を第三者に譲り渡すことはできない。ただし、特別の事由により町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(権利義務の承継)
第9条 道路占用者が死亡した場合における道路占用についての権利義務は、その相続人において承継することができる。
2 道路占用者が法人その他の団体であって解散又は名称変更したときは、清算人、責任者又は承継団体がその権利、義務を承継することができる。
(工事の着手及び竣功)
第10条 道路占用者は、道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、工事着手の前日までに、町長に届け出なければならない。
2 道路占用者は、前項の事項が竣工したときは、直ちに町長に届け出て検査を受けなければならない。
(占用の廃止)
第11条 道路占用者は、道路の占用を廃止したときは、その旨を様式第2号により町長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第12条 町長は道路の維持改修のため必要を生じたときは、道路占用者に対し占用物件の移転改築若しくは許可の全部又は一部の取消しを命ずることができる。
2 前項の場合、占用に要した経費及び損失の補償は、占用者の負担とする。
(原状回復)
第13条 道路占用者は、法第40条の規定により道路を原状に回復したときは、町長に届け出て検査を受けなければならない。
(堤塘の占用)
第14条 堤塘の占用については、この規則を準用する。
附則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に占用の許可を受けて占用の期間がこの規則施行後にわたるものについても適用する。
附則(平成16年3月23日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
4 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の土庄町処務規則、第11条の規定による改正前の土庄町契約規則、第12条の規定による改正前の土庄町建設工事執行規則、第16条の規定による改正前の土庄町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の土庄町道路占用規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年3月25日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月8日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。