○土庄町小豆島尾崎放哉記念館の設置及び管理に関する条例

平成6年3月18日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、小豆島尾崎放哉記念館(以下「記念館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 尾崎放哉とゆかりの作家と作品をとおして、町民の知的レクリエーションや課外教育の場に、また、文学研究家や観光客の施設として情報交換及び交流を図り、地域文化の向上に資することを目的に記念館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小豆島尾崎放哉記念館

位置 土庄町甲1082番地

(入館料)

第4条 入館料(消費税相当額を含む)は、別表のとおりとする。

(入館料の減免)

第5条 町長が特別の事由があると認めたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第6条 記念館に入館する者は、自己の責に帰すべき事由によって、記念館の施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(職員)

第7条 記念館に、館長その他必要な職員を置く。

(管理)

第8条 記念館の管理及び運営は、土庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において行う。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第27号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年12月17日条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第36号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

入館者

金額

団体

大人(中学生以上)

220円

200円

小人(小学生)

110円

100円

町内者・幼児

無料

無料

※団体扱いは、有料入館者が15人以上の場合とする。

土庄町小豆島尾崎放哉記念館の設置及び管理に関する条例

平成6年3月18日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月18日 条例第15号
平成9年3月21日 条例第27号
平成13年12月17日 条例第27号
平成16年3月23日 条例第15号
令和元年9月20日 条例第36号