○土庄町小豆島尾崎放哉記念館の設置及び管理に関する条例
平成6年3月18日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、小豆島尾崎放哉記念館(以下「記念館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 尾崎放哉とゆかりの作家と作品をとおして、町民の知的レクリエーションや課外教育の場に、また、文学研究家や観光客の施設として情報交換及び交流を図り、地域文化の向上に資することを目的に記念館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小豆島尾崎放哉記念館
位置 土庄町甲1082番地
(入館料)
第4条 入館料(消費税相当額を含む)は、別表のとおりとする。
(入館料の減免)
第5条 町長が特別の事由があると認めたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第6条 記念館に入館する者は、自己の責に帰すべき事由によって、記念館の施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(職員)
第7条 記念館に、館長その他必要な職員を置く。
(管理)
第8条 記念館の管理及び運営は、土庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において行う。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第27号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月17日条例第27号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第36号)抄
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
入館者 | 金額 | 団体 |
大人(中学生以上) | 220円 | 200円 |
小人(小学生) | 110円 | 100円 |
町内者・幼児 | 無料 | 無料 |
※団体扱いは、有料入館者が15人以上の場合とする。