○土庄町小企業等経営改善資金利子補給金交付要綱
昭和54年6月11日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、土庄町内の歴史的、社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域(いわゆる「同和地区」)で事業を営む小企業等に対し、株式会社日本政策金融公庫から融資される小企業等経営改善資金貸付金に係る利子補給を行うことにより、当該貸付金の利用の円滑化を図り、もって当該地域の経済水準の向上を助長することを目的とする。
(利子補給の対象者)
第2条 前条に規定する小企業等が昭和54年1月1日以後において株式会社日本政策金融公庫高松支店から融資される小企業等経営改善資金の貸付を受けた者のうち、土庄町長が適当と認めるものに対して交付するものとする。
(利子補給金の額)
第3条 利子補給金の額は、前条に規定する小企業等経営改善資金の融資残高に対し、年2%で計算した金額の範囲内で予算で定める金額とする。
(交付申請)
第4条 利子補給を受けようとする者は、毎年1月1日から同年12月末日までの償還分に係る前条に規定する金額については、翌年2月10日までに、次の書類を土庄町に提出するものとする。
(1) 利子補給金交付申請書(様式第1号)
(2) 請求書(様式第2号)
(3) 株式会社日本政策金融公庫が発行する利子支払証明書
(交付決定)
第5条 土庄町は、前条の利子補給金交付申請書及び請求書を受理し、その内容を審査のうえ、適当と認めた場合は交付決定を行ったうえ、申請者に対して、利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の返還等)
第6条 土庄町は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号の1に該当すると認めたときは、利子補給金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づいて提出した書類に、虚偽の事項を記載したとき。
(3) その他不正な行為があったと認められるとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月25日訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日訓令第31号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。