○土庄町沿岸漁場整備対策事業分担金条例

昭和48年3月29日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、町が行う沿岸漁場整備対策事業(以下「事業」という。)に要する事業費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、分担金を徴収することを目的とする。

(分担金の徴収を受ける者)

第2条 分担金は、その事業施行に係る地域を管轄する漁業協同組合から徴収する。

(分担金の額及び賦課基準)

第3条 分担金の額は、各年度ごとにその事業に要する事業費のうち、国、県及び町の支出金の合計額を除いた額の10割とする。

(分担金徴収方法)

第4条 分担金は、各年度毎に一時払いの方法により徴収する。ただし、町長において特に必要と認めたときは、分割払いの方法によることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町沿岸漁場整備対策事業分担金条例

昭和48年3月29日 条例第27号

(昭和50年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和48年3月29日 条例第27号
昭和50年12月25日 条例第34号