○土庄町漁港建設事業分担金条例
昭和35年10月7日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、町管理漁港(王子前漁港、鹿島漁港、柳漁港、千軒漁港、四海漁港、長浜漁港、元目漁港、見目漁港、小海漁港、唐櫃漁港、硯漁港、甲生漁港、琴塚漁港、田井漁港、小部漁港)の建設事業(以下「事業」という。)に要する費用について地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定により徴収する分担金(以下「分担金」という。)について定めることを目的とする。
(分担金の徴収を受ける者)
第2条 分担金は、その事業施行に係る地域の全部を地区とする漁業協同組合から徴収する。
(分担金の額及び賦課基準)
第3条 分担金の額は、各年度毎にその事業に要する費用のうち、国及び県から交付を受けた負担金、補助金並びに起債の額を除いたものに対し次に掲げる比率を乗じて得た額とし、事業区分は、次のとおりとする。
事業区分 | 比率 |
広域漁港整備事業 | 10割 |
地域水産物供給基盤整備事業 | |
漁港漁場機能高度化事業 | |
漁港環境整備事業 | |
漁業集落環境整備事業 | |
漁港利用調整事業 | |
漁港関連道整備事業 | |
漁港海岸事業 | |
漁港災害関連事業 |
2 漁港単独県費補助事業及び漁港単独町費建設事業については、前項の範囲内で町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、各年度毎に一時払の方法により徴収するものとする。ただし、町長において特に必要と認めたときは、分割払の方法によることができる。
(分担金の減免)
第5条 町長は、当該事業に係る分担金のうち、特に必要と認めるときは、分担金を減額若しくは免除することができる。
(委任)
第6条 この条例施行について必要なる事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分の事業から適用する。
附則(昭和36年2月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年6月26日条例第38号)
この条例は、昭和39年7月1日から施行する。
附則(昭和41年12月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年事業から適用する。
附則(平成14年3月29日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。