○土庄町林地崩壊防止事業分担金条例

昭和52年10月3日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、町が行う林地崩壊防止事業(以下「事業」という。)に要する費用について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、分担金を徴収することを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業の施行に係る受益対象の代表者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとの事業に要する費用の10分の1に相当する額とする。

(分担金の減免)

第4条 町長は、当該事業について公共性が高い場合又は分担責任が明らかにできない場合は、分担金を減額若しくは免除することができる。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、各年度ごとに一時払いの方法により徴収する。ただし、町長において特に必要と認めたときは、分割払いの方法によることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度事業から適用する。

土庄町林地崩壊防止事業分担金条例

昭和52年10月3日 条例第24号

(昭和52年10月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和52年10月3日 条例第24号