○土庄町農地、農業用施設災害復旧事業等分担金条例

昭和48年3月29日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、町が行う農地災害復旧事業(以下「農地災」という。)並びに農業用施設災害復旧事業(以下「施設災」という。)に要する事業費とその事業に付帯する設計委託料、香川県土地改良連合会(以下「連合会」という。)及び小豆郡土地改良事業推進協議会(以下「協議会」という。)の特別会費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、分担金を徴収することを目的とする。

(分担金の徴収を受ける者)

第2条 分担金は、その事業の施行に係る次の者から徴収する。

(1) 農地災は、その土地の所有者

(2) 施設災は、その施設の管理者又は受益対象の代表者

(分担金の額の賦課基準)

第3条 分担金は、各年度ごとにその費用のうち、国及び県から交付を受けた負担金、補助金並びに起債の額を除いたものと、その事業に付帯する設計委託料、連合会及び協議会の特別会費は、次に掲げる表の比率に乗じて得た額とする。

区分

事業名

事業費

設計委託料

連合会特別会費

協議会特別会費

農地災

100/100

5/100

施設災

5/100

0.8/100

1/100

(分担金の減免措置)

第4条 町長は、その事業に係る分担金のうち、次の理由があるときは、分担金を減じ、又は免除することができる。

(1) 農地災にあっては、その事業が公共性の高いもの及び分担責任が明らかにできない場合

(2) 施設災にあっては、その事業の分担責任が明らかにできない場合

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、各年度ごとに、一時払いの方法により徴収する。ただし、町長において特に必要と認めたときは、分割払いの方法によることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月4日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町農地、農業用施設災害復旧事業等分担金条例

昭和48年3月29日 条例第26号

(平成25年12月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和48年3月29日 条例第26号
平成25年12月4日 条例第34号