○土庄町中山間地域総合整備事業分担金徴収条例

平成11年3月23日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、土庄町中山間地域総合整備事業(以下「中山間整備事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関する事項を定めることを目的とする。

(分担させる事業及び分担率)

第2条 中山間整備事業につき、受益者にその経費の一部を負担させる事業及びその分担率は、別表のとおりとする。

(分担金の決定)

第3条 受益者が分担すべき金額(以下「分担金」という。)は、各年度ごとに中山間整備事業に要する経費を前条の規定により算出した額とする。

(徴収の方法等)

第4条 分担金は、町長が指定する方法により徴収し、その徴収に関しては町税の徴収の例による。

2 受益者は、関係受益者の協議により受益者代表1名を選定し、町長に届け出なければならない。

(分担金徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を延期又は減免することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(土庄町農村総合整備モデル事業分担金徴収条例の廃止)

2 土庄町農村総合整備モデル事業分担金徴収条例(昭和58年土庄町条例第13号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

区分

事業の種類

分担率

農村環境基盤整備事業

農業集落道整備事業

5%

農業集落排水施設整備事業

5%

農業集落防災安全施設整備事業

5%

活性化施設整備事業

35%

交流基盤整備事業

都市農村交流施設基盤整備事業

35%

施設間連絡道整備事業

5%

土庄町中山間地域総合整備事業分担金徴収条例

平成11年3月23日 条例第7号

(平成11年3月23日施行)