○土庄町県営土地改良事業分担金徴収条例
昭和49年3月27日
条例第3号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき、県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから、その分担金の全部を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により町が徴収する分担金の総額は、当該県営土地改良事業に要する費用につき法第91条第2項の規定に基づき、町が負担する分担金の全額に相当する金額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により町が徴収する分担金は、一時支払の方法により支払わせるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。