○土庄町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和49年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により当該施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

第2条 削除

(賦課基準等の決定)

第3条 第1条の賦課金の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準は、別表のとおりとする。

3 賦課金の徴収は現金徴収とし、町長の指定する日までに町出納取扱機関へ納入するものとする。

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第5条 第3条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議あるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、当該審査請求があった日から3箇月以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4第1項において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第7条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日条例第2号)

この条例中第1条(土庄町公民館設置条例第2条の改正規定に限る。)、第2条及び第4条の規定は公布の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

区分

事業の種類

賦課基準

農村生産基盤整備事業

農業用用排水施設整備事業

5%

農道整備事業

5%

土庄町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和49年3月27日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第6号
昭和53年9月30日 条例第18号
平成11年3月23日 条例第6号
平成24年3月6日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第6号