○土庄町農業担い手研修センター管理規則

昭和55年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、土庄町農業担い手研修センター設置に関する条例(昭和55年土庄町条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、土庄町農業担い手研修センター(以下「研修センター」という。)の管理等に必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第3条の規定により、研修センターに次に掲げる職員のうち必要な職員を置く。

(1) 所長

(2) 主事

(3) 農業技術員

(4) 用務員

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、農業村落振興推進協議会で計画した事業計画に基づき所務を掌理し、所属所員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(使用の申出)

第4条 研修センターの使用申出は、文書をもってするほか、口頭受理の方法によることができる。

(不承認及び不許可)

第5条 所長は、次の各号の1に該当するときは、使用の承認又は許可をしない。

(1) 建物及び附属設備並びに器具等をき損するおそれがあると認められるとき。

(2) 長期間の継続使用により、設置目的を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 秩序をみだし、又は公益を害するおそれがあるとき。

(4) その他研修計画上支障があると認められるとき。

(条件)

第6条 所長は、使用の承認又は許可をする場合において条件を付することができる。

(遵守事項)

第7条 研修センターを使用する者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 所長又は所長の指定した職員の指示に従うこと。

(2) 使用後の清掃整頓及び火気の後始末は使用者が行うこと。

(3) 使用時間は、原則として午後10時までとする。

(4) 離島その他の理由で宿泊を必要とする場合は、所長の承認を受けなければならない。

(5) 使用の許可を受けた者は、使用目的を許可なく変更し、又使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(承認及び許可の取消し等)

第8条 使用承認又は許可後、第6条及び前条の各号の規定に該当する事由が生じたときは、使用承認又は許可を取り消し、停止若しくは条件を変更することができる。この場合使用者が損害を受けても、町はその責を負わない。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

土庄町農業担い手研修センター管理規則

昭和55年4月1日 規則第6号

(昭和55年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第6号