○土庄町農業担い手研修センター設置に関する条例
昭和55年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 土庄町農業の担い手を育成確保し、農業振興を図ることを目的として、土庄町農業担い手研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 土庄町農業担い手研修センター
位置 土庄町淵崎甲2155番地の1
(職員)
第3条 研修センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用の申出等)
第4条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ所長に使用の申出をし、その承認又は許可を受けなければならない。
(1) 第1条に定める目的以外の使用者
(2) 公共用又は公益以外の使用者
2 使用料は、すべて前納とする。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、特別の事由により町長が認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者の責に帰すべき事由によって、研修センターの建物及び附属設備並びに器具等をき損したとき、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第19号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第23号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
15 第14条の規定による改正後の土庄町農業担い手研修センター設置に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
使用料 区分 | 1時間につき(円) | 備考 |
研修室 | 440 | 使用時間の計算は、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。 |
和室 | 220 | |
会議室 | 220 | |
加算 1 使用者が特別な電気施設を行い、又は電気器具を使用した場合は、その電気料金を別に徴収する。 2 施設の備品を使用した場合は、使用料を別に徴収する。 3 冷暖房費、湯茶用のガスその他の諸経費は、別に徴収する。 4 営利を伴う特定の使用及び町民以外の者の使用における場合は、この使用料の倍額とする。 |