○土庄町農業担い手研修センター設置に関する条例

昭和55年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 土庄町農業の担い手を育成確保し、農業振興を図ることを目的として、土庄町農業担い手研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 土庄町農業担い手研修センター

位置 土庄町淵崎甲2155番地の1

(職員)

第3条 研修センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用の申出等)

第4条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ所長に使用の申出をし、その承認又は許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 研修センターを使用する者のうち、次の各号に該当する者は、別表に基づき算出した額の使用料(消費税相当額を含む。)を納めなければならない。ただし、使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 第1条に定める目的以外の使用者

(2) 公共用又は公益以外の使用者

2 使用料は、すべて前納とする。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、特別の事由により町長が認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者の責に帰すべき事由によって、研修センターの建物及び附属設備並びに器具等をき損したとき、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第19号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

15 第14条の規定による改正後の土庄町農業担い手研修センター設置に関する条例別表の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

使用料

区分

1時間につき(円)

備考

研修室

440

使用時間の計算は、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

和室

220

会議室

220

加算

1 使用者が特別な電気施設を行い、又は電気器具を使用した場合は、その電気料金を別に徴収する。

2 施設の備品を使用した場合は、使用料を別に徴収する。

3 冷暖房費、湯茶用のガスその他の諸経費は、別に徴収する。

4 営利を伴う特定の使用及び町民以外の者の使用における場合は、この使用料の倍額とする。

土庄町農業担い手研修センター設置に関する条例

昭和55年3月25日 条例第3号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和57年3月26日 条例第19号
平成元年3月22日 条例第17号
平成9年3月21日 条例第23号
平成16年3月23日 条例第3号
平成26年3月25日 条例第14号
平成27年3月20日 条例第19号
令和元年6月25日 条例第27号