○土庄町農業、漁業近代化資金利子補給規則
昭和55年12月11日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、土庄町内における農業者及び漁業者に対し、生産施設の整備拡充に要する資金(以下「近代化資金」という。)として、融資機関が長期かつ低利の融資が円滑に行われるよう当該融資機関に毎年度予算の範囲内で利子補給金を交付することとし、もって農漁業経営の近代化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「農業者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 農業(畜産業、養蚕業及び農産物加工業を含む。)を営む者
(2) 前号に規定する者が主たる構成員又は出資者となっている法人及び任意団体
2 この規則において「漁業者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 漁業(海産物加工業を含む。)を営む者
(2) 前号に規定する者が主たる構成員又は出資者となっている法人及び任意団体
3 この規則において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 香川県信用農業協同組合連合会
(2) 香川県農業協同組合
(3) 香川県信用漁業協同組合連合会
(4) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に規定する漁業協同組合
(利子補給の対象)
第3条 利子補給の対象となる近代化資金は、香川県農業近代化資金利子補給規程(昭和37年香川県告示第111号)及び香川県漁業近代化資金利子補給規程(昭和44年香川県告示第1015号。以下「県規程」という。)により利子補給の交付対象となる資金とする。
(利子補給の率及び期間)
第5条 利子補給の率は、近代化資金融資残高に対して年1パーセント以内とする。
2 利子補給金を交付する期間は、3年とする。
(利子補給金の交付)
第6条 利子補給金は、近代化資金を貸し付ける融資機関に対して交付するものとする。
(利子補給金の算出方法等)
第7条 利子補給金の算出方法及び支払方法は、県規程の例による。
(利子補給金の打切り等)
第8条 町長は、近代化資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したとき、又は融資機関の責に帰すべき事由により融資機関が県規程の条項に違反したとき、若しくはこの規則に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の徴収等)
第9条 融資機関は、町長が当該融資機関が行った利子補給に係る近代化資金の融資に関し報告を求める場合又は町職員として当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 土庄町農業近代化資金及び果樹園経営計画資金利子補給規則(昭和38年土庄町規則第6号)は、これを廃止する。
3 土庄町漁業近代化資金利子補給規則(昭和47年土庄町規則第1号)は、これを廃止する。
附則(昭和59年10月1日規則第15号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年12月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附則(平成12年12月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。