○土庄町損失補償事業審査委員会規程
昭和58年9月26日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、土庄町農林水産業振興条例施行規則(昭和55年土庄町規則第19号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、土庄町損失補償事業審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、町長に答申する。
(1) 規則第3条の規定に基づき提出された損失補償事業について、採択の適否及び損失補償の額に関すること。
(2) その他町長が指示する事項
(組織及び職務)
第3条 委員会は、委員長及び委員4名以内をもって組織する。
2 委員長は副町長を、委員は総務課長、企画財政課長、建設課長及び農林水産課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、町長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴することができる。
(審査基準)
第5条 委員会は、審査に当たり、審査基準を定めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、農林水産課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。
附則
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和61年7月31日訓令第13号)
この規程は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日訓令第24号)
この訓令は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日訓令第42号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。