○土庄町墓地管理要綱

昭和52年1月20日

(目的)

第1条 この要綱は、土庄町の墓地管理運営に関し必要な基本的事項を定めることを目的とする。

(町有墓地)

第2条 この要綱実施の日までに知事の許可を受けた土庄町所有の墓地及び第6条に定めるものを町有墓地とする。

(墓地管理者)

第3条 町有の墓地に管理者を置く。

2 前項の管理者は、町長が当該墓地の関係地域を管轄する自治会等の公益団体に墓地を指定し、委嘱するものとする。

3 町長が特に必要と認めるときは、前項の管理者を委嘱替えすることができるものとする。

(墓地管理者の職務)

第4条 墓地管理者は、常に受任墓地の善良な維持管理に努め、法令に定める事項の職務を全うしなければならない。

(墓地の維持管理費)

第5条 墓地管理者は、受任墓地の適正な維持管理費に充てるためあらかじめ町長の承認を受けて当該実費の範囲内で使用者に負担させることができる。

(町有墓地の新設変更)

第6条 町有墓地の新設又は変更をしようとする者は、別記様式の墓地整備申請書に次の書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 用地の寄附採納願

(2) 墓地管理者又は自治会の意見書

(3) その他特に町長が必要とする書類

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、公益上必要と認める墓地に限り、町有地に所有権を移転し、町有墓地とする。

(申請者の遵守事項)

第7条 前条第1項の申請者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の事前着手をしないこと。

(2) 事業計画を周知徹底すること。

(3) 災害予防に留意すること。

(4) 工事の完了報告をすること。

(5) 収支決算を公表すること。

(建設費の負担)

第8条 第6条の町有墓地の建設費は、使用者の実費負担により支弁することを原則とする。

(町有墓地の廃止)

第9条 町有墓地の廃止をしようとする者は、関係使用者の合意を受け、かつ、墓地管理者の意見書を添付して町長にその旨届け出なければならない。

(立入り調査)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、町有墓地に立入りその施設、帳簿、書類その他の物件を調査させ、又は墓地管理者から必要な報告をさせることができるものとする。

(重要書類の保存)

第11条 町有墓地の地上権に関する書類は、永久保存と定める。

この要綱は、昭和52年2月1日から実施する。

(平成8年11月25日訓令第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像

土庄町墓地管理要綱

昭和52年1月20日 種別なし

(平成8年11月25日施行)