○土庄町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年3月29日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、土庄町斎場の設置及び管理に関する条例(昭和59年土庄町条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、土庄町斎場の管理及び手続きについて必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の手続)

第2条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、死体、死胎埋火葬許可並びに斎場施設使用申請書(様式第1号)に火葬許可証を添えて町長に申請しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の規定により使用を許可しようとするときは、死体、死胎埋火葬許可並びに斎場施設使用許可証(様式第2号)を交付する。

(休業日)

第4条 斎場は、1月1日を休業日とする。

(使用時間)

第5条 斎場の使用時間等は、別表に定めるとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用料減免の手続)

第6条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、土庄町斎場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請を審査し、減免する必要があると認めたときは、土庄町斎場使用料減免通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年5月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年9月22日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

斎場名

使用目的

使用時間

遺体搬入時間

土庄町斎場

火葬

午前9時30分から午後7時まで

午前9時30分から午後5時まで

通夜で貸室(和室及びロビー)を使用する場合

午後7時から翌朝午前9時30分まで


安置室を使用する場合


午前9時30分から午後7時まで

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土庄町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年3月29日 規則第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和59年3月29日 規則第4号
平成元年3月31日 規則第6号
平成8年5月28日 規則第18号
平成21年5月1日 規則第11号
平成29年9月1日 規則第18号
令和3年9月22日 規則第21号