○土庄町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年3月29日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、土庄町斎場の設置及び管理に関する条例(昭和59年土庄町条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、土庄町斎場の管理及び手続きについて必要な事項を定めることを目的とする。
(休業日)
第4条 斎場は、1月1日を休業日とする。
(使用時間)
第5条 斎場の使用時間等は、別表に定めるとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
附則
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年9月22日規則第21号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
斎場名 | 使用目的 | 使用時間 | 遺体搬入時間 |
土庄町斎場 | 火葬 | 午前9時30分から午後7時まで | 午前9時30分から午後5時まで |
通夜で貸室(和室及びロビー)を使用する場合 | 午後7時から翌朝午前9時30分まで | ||
安置室を使用する場合 | 午前9時30分から午後7時まで |