○土庄町斎場の設置及び管理に関する条例

昭和59年3月21日

条例第1号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定による火葬の施設として、土庄町に斎場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

土庄町斎場

土庄町見目乙213番地

(職員)

第3条 土庄町斎場(以下「斎場」という。)に管理人その他必要な職員を置く。

(使用許可)

第4条 斎場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の申請者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)の規定により住民基本台帳に土庄町の住民として記録されていないときは、町長において特に必要と認める場合に限り、これを許可することができる。

(使用者の義務)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、斎場の使用に際しては、町長の指示に従わなければならない。

(死屍の処理)

第6条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は、町長の指定する時刻までに使用者が収骨しなければならない。

2 使用者が、前項の指定時刻までに遺骨の収骨をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に基づき算出した使用料(消費税相当額を含む。ただし、火葬は除く。)を前納しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、特別の事由により町長が認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、使用者が次の各号の1に該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。

(1) 使用料の減免申請時に住基法の規定により住民基本台帳に土庄町の住民として記録されており、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている者

(2) 行旅死亡者

(3) その他町長が、特別の事由があると認めたとき。

(損害の賠償)

第10条 使用者が斎場又は器具をき損し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると町長が認めるときは、賠償額を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和59年5月1日から施行する。

2 土庄町火葬場及び霊柩車等使用料条例(昭和41年土庄町条例第29号)は、廃止する。

(平成元年3月22日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第21号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第36号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月22日条例第30号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

火葬

大人(12歳以上)1体につき

15,000円

小人(12歳未満)1体につき

10,000円

乳児(2歳未満)1体につき

5,000円

死産児(妊娠4月以上)1胎につき

5,000円

汚物20キログラムにつき

5,000円

通夜

1回につき

5,500円

安置室

24時間につき

2,200円

備考

1 死亡者及び使用者が使用許可申請時に住基法の規定により住民基本台帳に土庄町の住民として記録されていないときは、当該使用料の倍額とする。

2 「汚物」とは、肢体、産汚物、臓器等をいう。

土庄町斎場の設置及び管理に関する条例

昭和59年3月21日 条例第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和59年3月21日 条例第1号
平成元年3月22日 条例第10号
平成3年9月27日 条例第21号
平成9年3月21日 条例第13号
平成16年3月23日 条例第3号
平成22年3月24日 条例第9号
平成26年3月25日 条例第14号
平成29年3月27日 条例第13号
令和元年9月20日 条例第36号
令和3年9月22日 条例第30号