○土庄町御影運動公園管理規則

平成11年3月23日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、土庄町御影運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理に関する条例(平成11年土庄町条例第9号)第8条の規定に基づき、運動公園の管理に必要な事項を定める。

(使用時間及び時間)

第2条 運動公園の使用期間及び使用時間は、別表のとおりとする。

2 使用時間は、使用許可を受けた時間とし、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 使用時間の計算は、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とする。

(使用者)

第3条 運動公園を使用できる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 町内に在住する者

(2) その他町長が特別の理由があると認めた町民以外の者

(使用の許可等)

第4条 運動公園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、御影運動公園使用許可申請書(様式第1号)に使用料を添えて使用する1箇月前から3日前までの間に町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、運動公園の使用を許可するときは、御影運動公園使用許可書を交付するものとする。この場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号の1に該当するときは、運動公園の使用を許可しないものとする。

(1) 秩序を乱し、又は公益を害する恐れがあると認めるとき。

(2) 長期にわたる継続使用により、他の使用を妨げる恐れがあると認められるとき。

(3) その他前2号に定める場合のほか、管理運営上支障があると認めたとき。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、その施設及び設備の保全に努め、常に善良な使用者として注意をもって使用し、管理に協力しなければならない。

2 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

(使用料の減免)

第7条 運動公園の使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町が主催する行事に使用する場合

(2) 町長が特別な事由があると認めた場合

2 使用料の減免を受けようとする使用者は、御影運動公園使用料減免申請書(様式第2号)にその旨を記入のうえ町長に提出し、許可を受けなければならない。

3 町長は、使用料の減免を許可するときは、御影運動公園使用料減免許可書を交付するものとする。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、次の各号に該当する場合のほか還付しない。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき。

(2) 災害その他特別の事情により使用が不能になったとき。

(損害賠償)

第9条 使用者は、運動公園の設備、又は物件を破損したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力によるもの、又は町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

土庄町御影運動公園管理規則

平成11年3月23日 規則第3号

(平成11年3月23日施行)