○土庄町御影運動公園の設置及び管理に関する条例
平成11年3月23日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、土庄町御影運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 地域住民が交流できる場を確保し、健康の増進及び福祉の向上に資するため、運動公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 土庄町御影運動公園
位置 土庄町小海乙1156番地
第4条 削除
(使用の許可)
第5条 運動公園を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用料)
第6条 運動公園を使用しようとする者は、別表に基づき算出した額の使用料(消費税相当額を含む。)を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減額、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第20号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第36号)抄
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(単位 1時間当たり)
使用区分 | グラウンド使用 | 夜間照明施設使用 | |
使用料 | 町民 | 220円 | 2,200円 |
町民以外の者 | 1,100円 | 4,400円 |