○土庄町御影運動公園の設置及び管理に関する条例

平成11年3月23日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、土庄町御影運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 地域住民が交流できる場を確保し、健康の増進及び福祉の向上に資するため、運動公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 土庄町御影運動公園

位置 土庄町小海乙1156番地

第4条 削除

(使用の許可)

第5条 運動公園を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第6条 運動公園を使用しようとする者は、別表に基づき算出した額の使用料(消費税相当額を含む。)を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減額、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第36号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(単位 1時間当たり)

使用区分

グラウンド使用

夜間照明施設使用

使用料

町民

220円

2,200円

町民以外の者

1,100円

4,400円

土庄町御影運動公園の設置及び管理に関する条例

平成11年3月23日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成11年3月23日 条例第9号
平成16年3月23日 条例第20号
平成26年3月25日 条例第14号
令和元年9月20日 条例第36号