○土庄町救急患者輸送費補助金交付要綱
平成4年10月1日
訓令第7号
土庄町救急患者輸送費補助金交付要綱(昭和50年5月15日)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この補助金は、土庄町内で発生した救急患者の輸送に要する経費を支援することにより、離島における救急医療体制の構築を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「離島」とは、土庄町の行政区域内の島で、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定された離島振興対策実施地域内にあるものをいう。ただし、小豆島を除く。
(補助対象輸送費)
第3条 補助対象輸送費の額は、離島で発生した救急患者を輸送するため、船舶の借上げがなされた場合、その借上げに要する経費とする。ただし、保険、共済等により、その経費が補填されるものを除く。
(補助金の交付)
第4条 補助対象輸送費は、1件につき20,000円を限度とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の申請及び受領者)
第5条 補助金の申請及び受領者は、次の各号に定めるものとする。
(1) 補助対象たる救急患者と認定された者
(2) 前号の同居親族又はこれに準ずる者
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、別記様式による土庄町救急患者輸送費補助金交付申請書に船舶借上げに要した経費の領収書又は請求書を添えて、町長にその都度提出するものとする。
(補助金の支払)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは内容を審査し、正当と認めるときは、当該申請者に補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第8条 次の各号の1に該当するときは、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の記載をしたとき。
(3) 正当な申請者でないとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月1日訓令第1号)
この要綱は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月26日訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。