○土庄町予防接種健康被害調査委員会設置条例

昭和55年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 町が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理の方法を調査するため土庄町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、医学的見地から調査する。

(1) 予防接種を受けたことにより疾病にかかり、廃疾となり、又は死亡した者(以下「健康被害者」という。)に係る疾病の状況及び診療内容の的確な把握

(2) 健康被害者に対して行うべき応急措置の内容、今後行うべき最善の診療方策及び特別の検査又は剖検実施の必要性

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が前条の目的を達成するために必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員3人及び専門委員3人をもって組織する。

2 委員会は、町長並びに町長が任命する保健所長及び医師(小豆郡医師会から推せんされた者)をもって構成する。

3 専門委員は、県が編成した専門医師集団のうちから推せんする専門医師を予防接種による健康被害発生のつど町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とし、専門委員は当該事例の調査が終了したとき解任されるものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会の会長は、町長とする。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員及び専門委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(記録)

第8条 委員会に、会議の経過及び結果を記録した会議録を備えなければならない。

2 会議録には、会長が署名及び押印又は署名に代わる措置をするものとする。

(報告)

第9条 会長は、委員会の会議の結果について、町長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条、第8条、第9条及び第10条の規定並びに第11条中土庄町病院事業の設置等に関する条例第4条の改正規定は公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

土庄町予防接種健康被害調査委員会設置条例

昭和55年3月25日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和55年3月25日 条例第1号
昭和57年3月26日 条例第11号
平成5年3月19日 条例第1号
平成9年3月21日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第1号
平成19年3月27日 条例第1号
令和2年3月19日 条例第1号