○土庄町地区衛生推進協議会規約

平成12年3月31日

訓令第10号

土庄町保健衛生推進協議会規約の全部を改正する。

(名称及び事務所)

第1条 本会は、土庄町地区衛生推進協議会(以下「本会」という。)といい、事務所を住民環境課内に置く。

(目的)

第2条 本会は、土庄町内における単位推進会相互の緊密な連繋のもとに、町民の公衆衛生の向上を図り、健康で住みよい環境に資することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的達成のため、つぎの事業を行う。

(1) 公衆衛生思想の普及向上と環境美化等の奨励

(2) ごみ減量化・資源化・再利用の推進

(3) 優良施設、器具、薬剤等の推奨及び斡旋

(4) その他本会の目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 本会は、自治会毎に地区衛生推進会を置く。

(会員)

第5条 本会の会員は、前条の単位推進会の構成員及び本会の目的達成に協力する団体又は個人とする。

(代議員)

第6条 本会に代議員を置き、任期は2年とする。

2 代議員は、つぎのとおりとする。ただし、その職により選出された代議員は、それぞれの職の任期とする。

土庄町自治会連絡協議会代議員 10名

土庄町婦人会長 1名

土庄町老人クラブ連合会長 1名

土庄町議会教育民生委員長 1名

土庄町議会教育民生副委員長 1名

土庄町食生活改善推進協議会長 1名

土庄町子ども会育成連絡協議会長 1名

(役員)

第7条 本会に、つぎの役員を置く。

会長 1名

副会長 1名

理事 3名

監事 2名

2 役員の任期は2年とし、前条2項ただし書きの規定を準用する。

(役員の選出)

第8条 役員は、代議員会において互選する。

(役員の職務)

第9条 役員の職務は、つぎのとおりとする。

(1) 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(3) 理事は、理事会を組織し、本会の運営にあたる。

(4) 監事は、会計を監査する。

(会議)

第10条 本会の会議は、総会及び役員会とする。

2 総会は、役員及び代議員をもってあて、毎年1回会長が招集する。ただし、必要に応じ臨時に招集することができる。

3 総会は、半数以上の出席をもって成立し、その過半数によって事を決する。

4 役員会は、本会の運営機関とし、随時必要に応じ会長が招集する。

(経費)

第11条 本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもってあてる。

2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(補則)

第12条 この規約執行について必要な事項は、役員会において定める。

第13条 この規約の改廃は、総会において行う。

この規約は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日訓令第30号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

土庄町地区衛生推進協議会規約

平成12年3月31日 訓令第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年3月31日 訓令第10号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成14年11月29日 訓令第30号
平成18年4月1日 訓令第15号