○土庄町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和44年1月6日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、土庄町国民健康保険条例(昭和34年土庄町条例第5号)第3条に基づき土庄町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、町長の諮問に応じ答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 直営診療所の設置に関すること。

(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他町長において重要と認めること。

(協議会の招集)

第3条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。

第4条 協議会は、町長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、前項のほか、会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。

(協議会の議事)

第5条 協議会の議事は、委員の半数以上が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し説明を求め又資料の提出を求めることができる。

(書記)

第7条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

土庄町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和44年1月6日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和44年1月6日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第12号
平成30年3月15日 規則第11号