○土庄町国民健康保険条例
昭和34年4月1日
条例第5号
目次
第1章 土庄町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第4条の2)
第4章 保険給付(第5条~第7条)
第5章 保健事業(第8条~第10条)
第6章 国民健康保険税(第11条)
第7章 削除
第8章 罰則(第13条~第16条)
附則
第1章 土庄町が行う国民健康保険の事務
(土庄町が行う国民健康保険の事務)
第1条 土庄町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第4条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は同法の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童で、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
第4章 保険給付
(一部負担金)
第5条 保険医療機関又は保険薬局について感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法(平成10年法律第114号)第37条の2第1項の規定による療養の給付を受ける被保険者は、当該療養に要する費用については、一部負担金を支払うことを要しない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として金50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
第8条 土庄町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育、健康相談及び健康診査
(2) その他被保険者の健康保持増進のために必要な事業
2 土庄町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所(病院)の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 土庄町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第11条 土庄町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第12条 削除
第8章 罰則
第13条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第14条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第15条 偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
2及び3 削除
(国民健康保険法の制定に伴う土庄町国民健康保険事業の応急措置に関する条例の廃止)
4 国民健康保険法の制定に伴う土庄町国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年土庄町条例第1号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
10 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和34年9月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年12月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年10月1日条例第22号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和39年6月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年9月25日条例第39号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和45年3月27日条例第21号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月13日条例第28号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年10月6日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和50年10月31日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月16日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の土庄町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、昭和53年10月1日以後の出産から、新条例第6条第2項の規定は、この条例公布の日から6月を経過した日以降の出産から施行する。
附則(昭和55年9月27日条例第25号)
この条例は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和55年12月20日条例第27号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年10月6日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和57年12月18日条例第35号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年9月21日条例第26号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日条例第20号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の土庄町国民健康保険条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年12月22日条例第36号)
この条例は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月26日条例第22号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月24日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の土庄町国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、施行日以降の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の土庄町国民健康保険条例の規定は、この条例施行の日以後に被保険者が受ける療養の給付から適用し、同日前に被保険者が受ける療養の給付については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の土庄町国民健康保険条例の規定は、この条例施行の日以後に被保険者が受ける療養の給付から適用し、同日前に被保険者が受ける療養の給付については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の土庄町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成19年4月1日条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第31号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成21年10月1日条例第21号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年5月19日から適用する。
附則(平成23年4月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の土庄町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
(規則で定める日=令和5年5月7日)
附則(令和3年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月7日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の土庄町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の土庄町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月27日条例第46号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。