○土庄町隣保館の設置及び管理に関する条例

平成4年10月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定に基づく土庄町隣保館(以下「隣保館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 土庄町の地域社会の福祉を増進し、住民の生活の向上を図るため、土庄町に隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 土庄町立富丘文化センター

位置 土庄町上庄1907番地1

(職員)

第4条 隣保館に館長及び指導職員を置く。

(運営審議会の設置)

第5条 隣保館の運営に関する事項を審議するため、隣保館運営審議会を置く。

(事業)

第6条 隣保館は、第2条に定める目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業に関すること。

(2) 生活相談及び助言、指導に関すること。

(3) 社会福祉及び保健衛生等の事業に関すること。

(4) 啓発及び広報活動に関すること。

(5) その他必要な事業

(施設等の利用)

第7条 隣保館を使用する者は、社会福祉法第2条第3項第12号に定める趣旨を尊重し、公共の福祉に反しないよう使用しなければならない。

(使用料)

第8条 隣保館の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第9条 隣保館を使用する者は、自己の責に帰すべき事由によって施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成4年12月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町隣保館の設置及び管理に関する条例

平成4年10月1日 条例第19号

(平成12年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成4年10月1日 条例第19号
平成12年12月25日 条例第46号