○土庄町同和対策本部設置要綱
昭和55年4月1日
訓令第27号
(設置)
第1条 同和対策を総合的かつ円滑に推進するため、土庄町同和対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(任務)
第2条 本部は、次の事項を審議し、上申する。
(1) 同和対策の基本的総合計画の策定に関すること。
(2) 同和対策の総合調整に関すること。
(3) その他同和対策の推進のため、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部の委員は、次の者をもって組織する。
副町長、教育長、企画財政課長、総務課長、税務課長、健康福祉課長、住民環境課長、建設課長、農林水産課長、商工観光課長、教育総務課長及び生涯学習課長
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に、本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は副町長、副本部長は町長の指定する者がこれに当たる。
3 本部長は、本部の事務を総理し、会議の議長となる。
4 副本部長は、本部長を補佐する。
5 本部長に事故あるときは、副本部長が合議のうえその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、本部長が招集する。
2 会議は、付議事案に応じ、全体会議及び関係者会議に区分して開催する。
3 関係者会議は、その都度本部長が指名した委員でもって開催する。
4 委員に事故あるときは、代理者が会議に出席しなければならない。
5 本部長は、会議に必要と認めたとき、委員以外の者を出席させることができる。
(会議への付議)
第6条 委員は、各主管事務につき本部会の審議を適当と認める事項があるとき、本部長に申し出て会議に付議することができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、住民環境課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和55年4月1日から実施する。
2 土庄町生活環境整備推進協議会規約は、廃止する。
附則(昭和57年4月1日訓令第17号)
この要綱は、昭和57年4月1日から実施する。
附則(昭和61年3月20日訓令第5号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月31日訓令第15号)
この要綱は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第3号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第7号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第2号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日訓令第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第14号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日訓令第24号)
この訓令は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。