○土庄町同和対策本部設置要綱

昭和55年4月1日

訓令第27号

(設置)

第1条 同和対策を総合的かつ円滑に推進するため、土庄町同和対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(任務)

第2条 本部は、次の事項を審議し、上申する。

(1) 同和対策の基本的総合計画の策定に関すること。

(2) 同和対策の総合調整に関すること。

(3) その他同和対策の推進のため、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部の委員は、次の者をもって組織する。

副町長、教育長、企画財政課長、総務課長、税務課長、健康福祉課長、住民環境課長、建設課長、農林水産課長、商工観光課長、教育総務課長及び生涯学習課長

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に、本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は副町長、副本部長は町長の指定する者がこれに当たる。

3 本部長は、本部の事務を総理し、会議の議長となる。

4 副本部長は、本部長を補佐する。

5 本部長に事故あるときは、副本部長が合議のうえその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、本部長が招集する。

2 会議は、付議事案に応じ、全体会議及び関係者会議に区分して開催する。

3 関係者会議は、その都度本部長が指名した委員でもって開催する。

4 委員に事故あるときは、代理者が会議に出席しなければならない。

5 本部長は、会議に必要と認めたとき、委員以外の者を出席させることができる。

(会議への付議)

第6条 委員は、各主管事務につき本部会の審議を適当と認める事項があるとき、本部長に申し出て会議に付議することができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、住民環境課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

1 この要綱は、昭和55年4月1日から実施する。

2 土庄町生活環境整備推進協議会規約は、廃止する。

(昭和57年4月1日訓令第17号)

この要綱は、昭和57年4月1日から実施する。

(昭和61年3月20日訓令第5号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月31日訓令第15号)

この要綱は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第3号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第7号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第2号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第14号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日訓令第24号)

この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

土庄町同和対策本部設置要綱

昭和55年4月1日 訓令第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
昭和55年4月1日 訓令第27号
昭和57年4月1日 訓令第17号
昭和61年3月20日 訓令第5号
昭和61年7月31日 訓令第15号
平成5年3月31日 訓令第3号
平成9年3月31日 訓令第7号
平成10年3月31日 訓令第2号
平成12年12月25日 訓令第17号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第14号
平成14年11月29日 訓令第24号
平成18年4月1日 訓令第15号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成26年3月25日 訓令第2号
令和2年3月19日 訓令第9号
令和3年3月17日 訓令第7号