○土庄町人権擁護審議会規則
平成7年9月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 土庄町差別をなくし人権を擁護する条例(平成7年土庄町条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定により、土庄町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について定める。
(所掌事務)
第2条 審議会は、条例第4条に規定する重要事項を審議するものとする。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長の諮問に答申し、必要に応じ町長に意見を具申することができる。
(審議会)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者について、町長が委嘱する。
(1) 町内の各種団体の代表者
(2) 前条に規定する事項についての有識者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選するものとする。
3 会長は、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務)
第7条 審議会の庶務は、住民環境課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。
(土庄町同和対策審議会規則の廃止)
2 土庄町同和対策審議会規則(平成6年度土庄町規則第11号)は、廃止する。
附則(平成9年4月1日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。