○土庄町人権擁護審議会規則

平成7年9月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 土庄町差別をなくし人権を擁護する条例(平成7年土庄町条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定により、土庄町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について定める。

(所掌事務)

第2条 審議会は、条例第4条に規定する重要事項を審議するものとする。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長の諮問に答申し、必要に応じ町長に意見を具申することができる。

(審議会)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者について、町長が委嘱する。

(1) 町内の各種団体の代表者

(2) 前条に規定する事項についての有識者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選するものとする。

3 会長は、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務)

第7条 審議会の庶務は、住民環境課において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(土庄町同和対策審議会規則の廃止)

2 土庄町同和対策審議会規則(平成6年度土庄町規則第11号)は、廃止する。

(平成9年4月1日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

土庄町人権擁護審議会規則

平成7年9月1日 規則第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成7年9月1日 規則第21号
平成9年4月1日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第1号
平成18年4月1日 規則第16号
平成26年3月25日 規則第2号