○土庄町点字新聞購読料助成事業実施要綱

平成8年3月29日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字新聞の購読料を助成することにより情報の入手を容易にし、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 この要綱で助成を受けられるものは、町内に住所を有し点字新聞を購読している視覚障害者とする。

(助成の額)

第3条 助成する金額は、点字新聞購読料の2分の1に当たる額とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土庄町点字新聞購読料助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受け、適当と認める場合は、土庄町点字新聞購読料助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成の方法)

第6条 助成は毎年度末に、その年度に係る額を、対象者に助成する。

(届出義務)

第7条 助成を受けている者が、第2条に定める資格要件に該当しなくなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(助成の停止)

第8条 町長は、前条の規定による届け出があったときは、その月分より助成を停止する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

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土庄町点字新聞購読料助成事業実施要綱

平成8年3月29日 訓令第14号

(平成8年3月29日施行)