○土庄町心身障害者扶養共済制度掛金助成要綱
昭和55年4月1日
訓令第28号
(目的)
第1条 この要綱は、心身に重度の障害を有し、将来独立自活することが困難な者に対し、その保護者が死亡又は廃疾した場合に年金を支給して、生活の安定を図る相互扶養制度に加入し、掛金を納付している者に、その掛金の一部を助成することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 この要綱で助成を受けられるものは、本町に住所を有し香川県心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入し、所定の掛金を納付しているものとする。
(助成の額)
第3条 助成する金額は、共済制度に納付した掛金(1口分に限る。)の2分の1に当たる額とする。
(助成の方法)
第4条 助成は、毎年度末にその年度に係る額を対象者に支給する。
(支給制限)
第5条 共済制度に加入している者の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第21条に規定する政令で定める額を超えるときは支給しない。
(助成の停止)
第6条 共済制度の掛金の納付を要しなくなったとき、又は本町に住所を有しなくなったときは、その月分より助成を停止する。
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から実施する。
附則(平成5年1月12日訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。