○土庄町福祉バスの管理に関する規則

平成11年10月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、土庄町福祉バスの設置及び管理に関する条例(平成11年土庄町条例第15号)第6条の規定に基づき、土庄町福祉バス(以下「福祉バス」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行期間及び運行時間)

第2条 福祉バスの運行期間は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。

2 福祉バスの運行時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

対象地区

便数

出発時刻

到着時刻

四海地区

北浦地区

大鐸地区

第1便迎え

8:00

8:50

第2便送り

11:00

12:00

第3便送り

13:30

14:30

(利用方法)

第3条 福祉バスの利用者は、各地区に指定している待合所に所定時間内に集合し、乗務員に診察券又は障害者手帳等を提示して、乗降車するものとする。

(利用者の義務)

第4条 利用者は、次に掲げる義務を厳守しなければならない。

(1) 土庄町があらかじめ定めている時間及び待合場所に集合すること。

(2) 福祉バスの乗降及び車中においては、運転手の指示に従うこと。

(利用の特例)

第5条 町長は、利用者に対し介護の必要があると認めるときは、家族等を介護者として同伴させることができる。

(運行の変更及び中止)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は福祉バスの運行を変更し、又は中止することができる。

(1) 台風その他の自然的又は人為的な事象により運行ができなくなったとき。

(2) その他、町長が変更及び中止することが適当と認めたとき。

(損害賠償)

第7条 町長は、福祉バスの運行中に事故が発生し、利用者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、その事故が利用者の責めに帰するべき事由によるときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、福祉バスの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第18号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月15日規則第28号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

土庄町福祉バスの管理に関する規則

平成11年10月1日 規則第7号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年10月1日 規則第7号
平成20年9月29日 規則第18号
平成23年4月1日 規則第4号
平成28年6月30日 規則第25号
平成28年8月15日 規則第28号