○土庄町福祉バスの設置及び管理に関する条例

平成11年10月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき、土庄町福祉バス(以下「福祉バス」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 次の各号に掲げる区域において、高齢者等の町内医療機関への通院の便宜を図り、もって高齢者等の福祉の増進に寄与するため、福祉バスを設置する。

(1) 四海(滝宮)

(2) 北浦(空地・ナベワ)

(3) 大鐸(小馬越・笠滝)

(利用者の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、福祉バスを利用することができる。

(1) 70歳以上の者

(2) 身体障害者、知的障害者、精神障害者で手帳を有する者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(利用料)

第4条 福祉バスの利用料は無料とする。

(業務の委託)

第5条 町長は、福祉バスの運行等に関する業務の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

土庄町福祉バスの設置及び管理に関する条例

平成11年10月1日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年10月1日 条例第15号
平成23年4月1日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第12号
平成28年3月18日 条例第16号