○土庄町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成4年12月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、土庄町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年土庄町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の補助対象事業、補助対象者及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、条例第3条により補助金の交付の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の概算交付の決定(以下「概算決定」という。)をするものとする。
2 町長は、前項の場合において適正な補助金の交付を行うため必要があると認めたときは、当該申請に係る事項につき修正を加えて、概算決定をすることができる。
3 町長は、概算決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を速やかに社会福祉法人事業補助金概算決定通知書(様式第2号)を交付申請者に通知しなければならない。
(申請の取り下げ)
第5条 前条第3項の通知を受けた申請者は、概算決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の指定する期日までに当該申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請者に係る概算決定は、なかったものとみなす。
(1) 事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 事業に要する経費の配分を著しく変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(4) 事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき。
2 町長は、前項の規定により承認しようとする場合において必要と認めるときは、概算決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 事業成績書
(2) 収支明細書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、事業に係る帳簿書類を当該事業の終了後5年間保存しなければならない。
(額の確定)
第8条 町長は、前条第1項の事業実績報告書を受理したときは、これを審査又は調査し、交付すべき補助金の額を確定して当該補助事業者に通知するものとする。
(交付の請求)
第9条 前条の通知を受けた補助事業者は、速やかに請求書を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
(補助金の交付の決定の取り消し等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号の1に該当したときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外の事業に使用し、又は使用するおそれがあるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(5) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、条例第4条の規定によるほか、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(実施調査等)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、当該事業に関し補助事業者から報告を求め、又は関係職員をして調査若しくは検査させることができる。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行し、社会福祉法人が同日以降に着手する事業について適用する。
(経過措置)
2 社会福祉法人が平成13年3月31日以前に着手した事業に係る補助金については、改正後の別表(第2条関係)補助対象事業の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年10月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に社会福祉・医療事業団から借り入れた借入金については、なお従前の例による。
附則(平成18年2月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、社会福祉法人が同日以降に着手する事業について適用する。
(経過措置)
2 社会福祉法人が平成18年2月1日以前に着手した事業に係る補助金については、改正後の別表(第2条関係)補助対象事業の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年3月27日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、社会福祉法人等が同日以降に着手する事業について適用する。
(経過措置)
2 改正後の別表補助対象事業の規定は、平成18年10月1日以後に社会福祉法人等が着手した事業に係る補助金について適用し、同日前に着手した事業に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月29日規則第15号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 独立行政法人福祉医療機構からの借入金(土地取得費に係る部分を除く。)に係る利子について、保護施設、重症心身障害(者)通園事業に必要な施設、児童福祉施設、婦人保護施設及び母子福祉施設を整備するため、社会福祉法人等に対し利子補給する事業 |
補助対象者 | 社会福祉法人及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により、児童福祉施設を設置する一般社団法人又は一般財団法人 |
補助対象額 | 借入金の償還利子額のうち2.5%相当利子額から香川県社会福祉基金の助成を除いた額、又は借入金の償還利子額に3分の2.5を乗じて得た額のうちいずれか少ない額とする。ただし、借入金のうち150,000,000円を限度とする。 |
補助率 | 町長が別に定める。 |
様式 略