○土庄町文化財保護審議会条例

昭和41年3月22日

条例第7号

(設置)

第1条 土庄町文化財保護条例(昭和41年土庄町条例第6号)第1条の目的を達成するために、土庄町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、15名以内の委員で組織する。

(構成)

第3条 委員は、文化財について、高い識見を有する者及び学識経験者のうちから土庄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 委員により、会長として互選された者は、審議会の会務を統理する。

2 委員により、副会長として互選された者は、会長を助け、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要があると認めたとき、会長が招集する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2箇年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事由があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず委員の任期中でも解職することができる。

3 委員は、任期満了後といえども、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行う。

4 委員は、再任することができる。

(職務)

第7条 委員は、土庄町内に存する文化財に関し、次の職務を行う。

(1) 教育委員会の指示に基づいて、町内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図るために必要な研究調査を行い、その都度、教育委員会に報告する。

(2) 教育委員会の諮問に応じて意見を述べる。

(服務)

第8条 委員は、相互に密接な連絡により、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するために、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。

3 委員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識の修得につとめなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成3年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

土庄町文化財保護審議会条例

昭和41年3月22日 条例第7号

(平成3年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和41年3月22日 条例第7号
昭和47年3月24日 条例第10号
平成3年3月16日 条例第10号